「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が2018年7月6日に公布されました。
2019年4月1日から順次施行されています。事業主の方は、内容をご確認いただき、ご対応をお願いします。
・改正ポイント1 時間外労働の上限規制が導入されます
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
・改正ポイント2 年次有給休暇の確実な取得が必要です
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
・改正ポイント3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働唇、派還労働者)の間で、基本や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
上記の3点に関連して、下記のような改正があります。
「勤務間インターバル」制度の導入の促進
中小企業において、月60時間を超える残業の割増賃金率の引上げ(大企業は平成22年度から)
管理職、裁量労働制適用者を含め、働く人の労働時間把握や健康管理の徹底
「フレックスタイム制」の制度の拡充
「高度プロフェッショナル制度」の新設 など
詳しくは、厚生労働省ホームページ「働き方改革推進支援センター」(外部リンク)でご確認ください。