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適切な労務管理ポイントと働き方改革・賃金引上げの促進について

更新日 : 2023年4月17日
ページ番号:000164807

【事業主の方へ】適切な労務管理のポイントについて

昨今の経済情勢や経営環境の変化の中で、経営状況が悪化したために、やむなく労働条件の変更や雇用調整を行わざるを得ないとする企業もみられます。そのような場合であっても、守るべきルールがあります。

法令や労使間で定めたルールを遵守することはもちろん、事前に十分な話合いを労使間で行うことや、お互いの信頼関係や尊厳を損ねるような方法を避けることは、労使間の紛争を防止するためにも欠かせないことです。

労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例 を取りまとめたパンフレットとなっております(以下のPDFファイルをご覧下さい)。参考にしていただき、労働条件の確保に向けた適切な労務管理を実施する ようお願いします。(厚生労働省HPより)

「適切な労務管理のポイント」 (PDF形式:1470KB)もご覧下さい。

適切な労務管理のポイント[1,470KB].jpg

【中小企業の事業主の方へ】令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられました

 令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。

 法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。

国の活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)について、活用をご検討ください。

ご不明な点がございましたら、働き方改革支援センター(外部リンク)までご相談ください。

・割増賃金の引き上げについて(PDF形式:1138KB)

割増賃金の引き上げについて

働き方改革・賃金引上げの促進について

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が2018年7月6日に公布されました。

2019年4月1日から順次施行されています。事業主の方は、内容をご確認いただき、ご対応をお願いします。

・改正ポイント1 時間外労働の上限規制が導入されます

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

・改正ポイント2 年次有給休暇の確実な取得が必要です

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

・改正ポイント3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働唇、派還労働者)の間では、同一労働同一賃金に取り組み、不合理な待遇差が禁止されます。詳細は「(厚労省)不合理な待遇差の禁止(PDF形式:720KB)」をご確認ください。

上記に関連して、下記のような改正があります。

「勤務間インターバル」制度の導入の促進
中小企業において、月60時間を超える残業の割増賃金率の引上げ(大企業は平成22年度から)
管理職、裁量労働制適用者を含め、働く人の労働時間把握や健康管理の徹底
「フレックスタイム制」の制度の拡充
「高度プロフェッショナル制度」の新設 など
詳しくは、厚生労働省ホームページ「働き方改革推進支援センター」(外部リンク)でご確認ください。

また、働き方改革等に取り組むことにより、企業の生産性向上をさせ、それが更なる賃上げを生むという「構造的な賃上げ」の実現を目指しましょう。各企業において賃上げに取り組む際には、同一労働同一賃金の観点を踏まえ、非正規雇用労働者の賃上げについても併せて取り組みましょう。

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策について(PDF形式:1216KB)

賃金引上げを実施した企業の取組事例を紹介した特設ページを厚労省が開設しています。詳細については、こちら(「厚労省特設ページ」(外部リンク))からご確認ください。

賃金引上げ特設ページを開設

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部雇用政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566

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