令和4年10月8日に福岡県最低賃金は時間額900円(引上げ率3.45%)に改定が決定しました。
雇う上でも働く上でも、最低限のルールです。必ず確認しましょう。
また、福岡県特定最低賃金は以下表のとおりです(効力発生日:令和4年12月10日)。
特定最低賃金 | 1時間 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,010円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
977円 |
自動車(新車)小売業 |
987円 |
輸送用機械器具製造業 |
987円 |
(注)百貨店、総合スーパーについては、令和4年の金額改定はありません。令和4年10月8日からは福岡県最低賃金(1時間900円)が適用されます。
最低賃金の引上げには「業務改善助成金」等をご活用ください。
助成金額は賃金引上げ額や引き上げる労働者数等によって異なりますので、詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金について」(外部リンク)をご覧ください。
*業務改善助成金とは、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。