平成30年4月から、無期労働契約への転換申込みが本格化!
知っていますか?「無期転換ルール」
「無期転換ルール」とは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
※平成25年3月31日までの有期労働契約は、通算契約期間の算定の対象となりません。
※有期労働契約の間に「無契約期間」が一定期間ある場合、それ以前の契約期間が通算契約期間から除外されることがあります。
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
対象となる方は
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約を反復更新し、同一の会社で契約期間が5年を超える全ての方が対象です。
契約社員、パート、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
無期転換の申込方法は
無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換の申し出をした場合に、無期労働契約が成立します。
口頭でも有効ですが、トラブルを防ぐために書面で行うことをおすすめします。
お問い合わせ
【事業主・人事労務担当者、労働者のみなさま】
無期転換ルール緊急相談ダイヤル 0570-069276
受付時間 月~金 8時30分~17時15分 (祝日は除く)
(下記でもお問い合わせできます)
無期転換ルール特別相談窓口(福岡労働局 雇用環境・均等部指導課内) 092-411-4894
【労働者のみなさま】
市の実施する労働相談でも相談を受け付けます。
相談日のお問い合わせ・予約は、
福岡県社会保険労務士会北九州支部へ 093-663-5356
受付時間 月~金 10時~12時、13時~17時
このページの作成者
産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
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