(厚生労働省 児童相談所運営指針より抜粋、他)
1 児童福祉司
- 担当区域内の子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じる
- 必要な調査、社会診断
- 子ども、保護者、関係者等に必要な指導
- 子ども、保護者等の関係調整(家族療法など)
2 児童心理司
- 子ども、保護者等の相談に応じ、面接、心理検査、観察等によって子ども、保護者等に対し心理診断を行う
- 子ども、保護者、関係者等に心理療法、カウンセリング、助言指導等を行う
3 児童虐待対応協力員
- 児童福祉司に協力して児童虐待への対応
4 医師
- 診察、医学的検査等による子どもの診断
- 子ども、保護者等に対する医学的見地からの指示、指導
- 児童福祉司、児童心理司等に対する医学的見地からの助言
- 児童心理司、心理療法担当職員等が行う心理療法等への必要な指導
- 一時保護している子どもの健康管理
5 児童指導員及び保育士
- 一時保護している子どもの生活指導、学習指導、行動観察、行動診断、緊急時の対応等一時保護業務全般に関すること
- 児童福祉司や児童心理司等と連携して子ども・保護者等への指導を行う
6 看護師
- 一時保護している子どもの健康管理
- 精神科医及び小児科医の診察等に係る補助的業務
7 児童相談員
- 療育手帳判定及び発達相談におけるインテーク面接を行う
8 少年補導指導員
- 街頭補導、環境浄化活動
- 少年非行に関する相談活動
9 24時間子ども相談ホットライン相談員
- 24時間365日体制で育児、いじめ、虐待、ひきこもり等子どもに関する様々な電話相談を受ける