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認可外保育施設とは

更新日 : 2023年3月17日
ページ番号:000006745

 保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

 保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。
 お子様を預ける施設を決める際には、「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生省児童家庭局保育課通知)も参考に、必ず施設を見学するなど、ご自身の目で保育内容等をご確認ください。

認可外保育施設に関する設置届出等が導入されました。

 平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されました。この法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届出等が義務付けられたほか、都道府県等による地域住民に対する情報提供などが行なわれることになりました。

 平成28年度より、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、届出が必要になりました。1日に1人以上、乳幼児を保育する事業者は届出をしてください。
 「個人のベビーシッター」、「ベビーシッター事業」、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して、事業を実施している方」も届出が必要です。

新たに認可外保育施設を設置した場合は、事業開始から1ヶ月以内に北九州市長あてに届出を行ってください。

届出事項

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備及び構造
  • 事業を開始した年月日
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び利用料
  • 保育している乳幼児の人数
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料がかかります。

届け出様式、届出窓口、届出手続きなどの詳細に関しては北九州市子ども家庭局保育課までお尋ねください。

認可外保育施設に対しては、児童福祉法に基づき、都道府県等がその設置、運営状況について調査を行い、児童の福祉上問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行なっています。

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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