保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育所として、新たに「企業主導型保育事業」が始まりました。
事業実施者の従業員の子どもが利用できる「従業員枠」とそれ以外の保育認定を受けた子どもが利用できる「地域枠」のある施設に分かれています。詳細については各施設にお問い合わせください。
保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。
お子様を預ける施設を決める際には、「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生省児童家庭局保育課通知)も参考に、必ず施設を見学するなど、ご自身の目で保育内容等をご確認ください。