保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。
お子様を預ける施設を決める際には、「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生省児童家庭局保育課通知)も参考に、必ず施設を見学するなど、ご自身の目で保育内容等をご確認ください。