保育所の入所については、行政による「措置」から保護者の「選択」へと変更され、また、社会福祉法では情報の提供や自己評価実施が新たに規定されました。
さらに、平成14年4月には、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針」が国から示されました。
このような国の動向を踏まえ、本市では児童福祉施設等における第三者評価事業の導入を「新北九州市保育5か年プラン」及び「北九州市少子社会対策推進計画(新子どもプラン)」に掲げ、具体化のため「北九州市児童福祉施設等第三者評価委員会」(以下「第三者評価委員会」という。)を平成14年3月に設置しました。
事業の概要
更新日 : 2022年7月7日
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第三者評価委員会の設置について
検討の経緯について
市長から第三者評価委員会に児童福祉施設等における第三者評価制度の導入に向けての仕組みや評価基準等について諮問がなされました。
これを受けて、第三者評価委員会では国の「福祉サービスの第三者評価基準」をベースに、北九州市の特性を勘案しながら約1年間、諮問事項の検討を行ってきました。
第三者評価委員会からの報告
このような検討経過を踏まえ、第三者評価事業の導入のための評価基準、評価・実地調査の方法、評価結果の公表のあり方・内容などの具体的な項目について北九州市独自の内容を盛り込んだとりまとめを行い、平成15年3月、児童福祉施設のうち保育所関係の結果が報告されました。
第三者評価事業の目的
社会福祉法では、
- 事業者は自ら提供するサービスの質の評価を行い、良質で適切なサービスの提供に努めること。
- サービスを利用しようとする者に対して、適切、円滑に利用できるよう情報の提供に努めること。
が規定されています。
これらの事業者の自主的な活動を支援するため、事業者や利用者などを除く第三者による保育サービスの質の評価を行う「第三者評価事業」を実施するものです。
このページの作成者
子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
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