A 近所で子どもへの激しい体罰や、大きな声での長時間の叱責、子どもの放任など虐待を疑う場合、「虐待だ」と断定できなくても、各区役所「子ども・家庭相談コーナー」や、子ども総合センターにお知らせください。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、虐待の疑いがある児童を発見した人は、通告しなければならないと決められています。
なお、連絡していただいた方のプライバシーには十分配慮して対応させていただきます。
虐待
更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000001939
Q 近所で虐待があっているようだ
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子ども家庭局子ども総合センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
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