保育を必要とする生後57日目から2歳児までの乳幼児を、保育士等の資格を持つ家庭的保育事業者が、家庭的な環境の中で、子どもの発達の段階に応じたきめ細やかな保育を行う事業です。
家庭的保育事業とは
更新日 : 2022年6月28日
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対象となる児童
- 保育を必要とする児童(保護者が、就労や出産、介護、求職活動などで当該児童を保育することができないと認められる場合)
- 生後57日目から満3歳に満たない児童
家庭的保育事業の概要
- 開所日…………月曜日~土曜日(ただし、祝日または祝日の振替休日及び12月29日~1月3日は休み)
- 開所時間………7時30分~17時50分
- 入所定員………5人以下
- 保育内容………認可保育所と同じ。(保育所保育指針に準じて、家庭的保育事業の特性に留意しながら、児童の状況に応じた保育を実施)
- 職員配置………子ども3人に対し保育士1人、子ども4人以上の場合は補助員を配置。
- 施設の状況
(1)面積基準……子ども1人につき3.3平方メートル以上
(2)屋外遊戯場
(3)調理設備、トイレ
食事
原則食事の提供を行います。
保育料
- 認可保育所の保育料と同じです。(市民税額の課税額等によって決定)
- 保育料は保護者が、直接家庭的保育事業所に納付します。
連携施設
家庭的保育事業所は、次の各号に掲げる内容について、連携施設から必要な支援を受けることになっています。
- 乳幼児の保育に関する相談、保育士の急病等による代替保育等を提供する支援
- 児童が満3歳に達した場合など、保護者の意向に基づき、家庭的保育事業所を卒園する際の受け皿としての支援
入所の申込み及び選考
- 利用を希望する保護者の方は、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
(注)保護者のいずれもが、就労などの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。 - 利用を希望する場合は、利用希望開始月の前月の15日(15日が閉庁のときはその前開庁日)までに、お住まいの区役所保健福祉課に「支給認定申請書兼利用調整申込書」等の必要書類を提出してください。
- 市は、家庭的保育事業所において、受入可能数を上回る保育の利用申込みがあった場合は、利用調整(選考)を実施します。利用調整では、市が定める「利用調整基準表」に基づき、保護者や児童の状況に応じて優先順位(点数)を決定したうえで、利用する児童を決定することとなります。
- 家庭的保育事業所は、生後57日目が属する月に限っては、月の途中入所ができます。
- 詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までお問い合わせください。
このページの作成者
子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
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電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070