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障害児保育について

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000001876

障害児と健常児を一緒に保育し、相互の健全な育成を図ります。(ただし保育所での集団保育が可能で日々通所できる児童を対象にしています。)

実施か所

 全ての認可保育所

(注)詳しくは、各区役所保健福祉課にお問い合わせください。
(注)一時・延長保育を実施している保育所では、在宅障害児(中・軽度)の一時保育、在園障害児の延長保育も行います。

このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部保育課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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