18歳未満の視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、先天性内臓疾患、心臓・腎臓又は呼吸器の機能障害をもつ児童で、確実な治療効果が期待できる場合に指定医療機関での必要な医療の給付を行います。 ただし、世帯の所得に応じて一部費用負担があります。
手続きに必要な書類など
- 自立支援医療(育成医療)意見書(医師が作成)
- 対象児童と被保険者の健康保険証の写し(国保は世帯全員)
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 年金証書または年金振込通知書(障害年金等を受給している方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)