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児童手当について

更新日 : 2024年10月21日
ページ番号:000001860

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度の内容が変わります。

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
詳しくは下部リンクを参照してください。

1.児童手当制度の趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。

2.手当を受けることができる方(受給対象者)

児童手当は、北九州市内に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。

(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。

(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。

(3)公務員の方は、勤務先から支給されます。

3.手当の支給月について

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。

4.手当額(月額)について

対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。

 年齢区分 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上
所得上限限度額未満

所得上限限度額以上
(令和4年6月分の手当から適用)

3歳未満
(3歳の誕生月まで)
15,000円 5,000円(一律) 支給なし
3歳から小学生 第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

(2)第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。

5.所得制限について

(1)所得制限限度額・所得上限限度額は、次のとおりです。

 ア 「収入額の目安」は、控除前の額の参考の値です。

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額
(令和4年6月分から)
収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071.0万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124.0万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162.0万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200.0万円
4人 774万円 1002.0万円 1010万円 1238.0万円
5人 812万円 1040.0万円 1048万円 1276.0万円

 イ 手当の支給対象月によって、所得判定対象の年が異なります。

支給対象月 所得判定対象の年
1月から5月の手当 前々年の所得
6月から12月の手当 前年の所得

(2)所得の計算方法

   審査対象所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円

   (注)請求者1人分(生計中心者)の所得で計算します。(世帯の所得ではありません)

所得額 控除額 8万円

・総所得(注1)
・退職所得
・山林所得
・土地にかかる事業所得等
・長期譲渡所得(分離課税)(注2)
・短期譲渡所得(分離課税)(注2)
・先物取引にかかる雑所得
・条約適用利子等
・条約適用配当等
・特例適用利子等
・特例適用配当等

・雑損控除額
・医療費控除額
・小規模企業共済等掛金控除額
・障害者控除  27万円
(特別障害者控除40万円)
・寡婦控除   27万円
・ひとり親控除 35万円
・勤労学生控除 27万円
・長期譲渡所得
・給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 最大10万円

児童手当法施行令に定める控除額

(注1)給与所得(=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、一時所得と総合課税の長期譲渡所得の合計額の2分の1、これらの合計額です。株式譲渡所得は含めません。
(注2)長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、租税特別措置法に定める特別控除を行った後の金額を計算します。

(3)同一生計配偶者の申立書について

所得制限限度額または所得上限限度額以上で手当を受給される方の前年の合計所得金額が1,000万円を超えている際、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である場合は、下記の申立書を提出することで、所得制限限度額または所得上限限度額が上昇し、手当額が増額になるまたは手当を支給できる可能性があります。

(注)所得の状況等によっては、申立書を提出しても手当額が増額または手当の支給とならない場合もありますのでご留意ください。

提出先は、お住まいの区の保健福祉課子ども・家庭相談係です。

6.請求等の手続きについて

以下の手続きについて、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口にて受付けます。(下記「9.問い合わせ先」をご覧ください。)

(1)出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合

認定請求書が提出された翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

例1  7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内)  → 8月分から支給
例2  7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給 

請求に必要なもの
 ・請求者名義の普通預金通帳

 ・マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類が必要です。)

請求者(本人)が申請する場合
(右の2種類が必要)

 1.請求者の【a.番号確認書類】
 2.請求者の【b.身元確認書類】

代理人が申請する場合
(右も3種類が必要)

 1.請求者の【a.番号確認書類】
 2.代理人のb.身元確認書類】
 3.代理人のc.代理権確認書類】

 【a.番号確認書類】 
 ・個人番号カード
 ・個人番号が記載された住民票
 ・個人番号が記載された住民票記載事項証明書

 【b.身元確認書類】 

1点でよいもの (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等
2点必要なもの 各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書等

 【c.代理権確認書類】

法定代理人

戸籍謄本等
任意代理人 委任状

(注)申請書に記載いただいた「請求者の現在、加入している年金」について加入状況が確認できない等の場合に、請求者の健康保険証や、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」の提出をお願いすることがあります。

(下記「7.「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」について」をご覧ください。)

 【d.該当者のみ必要となる書類】

対象者 必要書類
児童と別居している方 ・別居監護申立書
(児童のマイナンバーの記入が必要です。)
配偶者からの暴力等により、住民票に住所地以外にお住まいの方 ・児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)
支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方

・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
・離婚協議中であることを明らかにできる書類
(例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
   調停期日呼出状の写し
   家庭裁判所における事件係属証明書
   調停不成立証明書

父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 ・監護生計維持申立書
未成年後見人が請求者となる場合 ・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
・児童の戸籍謄本
請求者が海外にいる父母等によって指定された方となる場合 ・父母指定者届
児童が海外留学している場合 ・児童手当に係る海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書

(注)各申立書の様式は、区役所にあります。上記以外にも書類が必要となる場合もがありますので、詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課へご相談ください。

(2)第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合

申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

請求に必要なもの
 ・請求者の本人確認書類

(3)その他の届出

次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。

届出が必要な主な事由 届出場所
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) 各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき)
受給者や配偶者、児童の住所・氏名等が変更となったとき
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
受給者名義の振込口座を変更するとき
受給者がお亡くなりになったとき
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります)
受給者が公務員になったとき
 又は、
受給者が公務員でなくなったとき
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
勤務先
受給者が市外へ転出したとき 転出先の市区町村

(注) 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。

(4)電子申請について

次の1・2の両方にあてはまる方は、マイナンバーカードを利用した電子申請で手続きを行うことができます。

 1.北九州市にお住まいの方(住民票上の居住地が北九州市内の方)
 2.公務員でない方

上記の1・2の両方にあてはまる方で、電子申請を希望される方は、児童手当電子申請リンクをご利用ください。

ご利用にあたっては、「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン」、「マイナンバーカード」、「署名用電子証明書暗証番号」が必要です。

また、利用には、利用登録と電子署名アプリのインストールが必要となります。

電子証明書の詳細は、総務省の「公的個人認証サービスによる電子証明書」に関するページ(外部リンク)を参照してください。

(注)上記の1・2にあてはまらない方が北九州市に電子申請をされた場合、北九州市での手続きはできませんので、ご注意ください。

  

7.加入年金の届け出について

3歳未満の児童を養育している場合、児童手当の認定請求書及び現況届の提出にあたっては、請求者の加入年金を届け出ていただく必要があります。

(注)3歳未満の児童を養育していない場合は不要です。

届出内容は原則としてマイナンバーによる情報連携で確認しますので、申請者の方に書類を提出していただく必要はありませんが、下記の組合員証(健康保険証)をお持ちの方については、組合員証の写しや「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」を提出していただく必要があります。

 【組合員証の写しが必要な方】
 以下のいずれかの組合員証をお持ちの方
 ・日本郵政共済組合員証
 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 ・共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

 (注)組合員証の写しの「保険者番号」、「被保険者記号・番号」が読み取れないよう、マジックなどで塗りつぶしてご提出ください。

 【『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書が必要な方】
 ・上記以外の国家公務員共済組合証または地方公務員等共済組合員証をお持ちの方

事業主の方は、従業員の方から証明の依頼があった際には、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」の発行をお願いいたします。

「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」は、下記よりダウンロード、印刷ができます。

また、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係でもお渡しいたします。詳しくは、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にお問い合せください。(下記「9.問い合わせ先」をご覧ください)

8.現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合は児童手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

令和4年度現況届から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要になります。

(1)令和4年度から現況届の提出が原則、不要になります。
 →毎年6月に提出していた現況届が、一部の方を除き不要になります。
  提出が必要な受給者には、6月頃に現況届の案内が届きます。
 (注)加入している年金の情報が確認できなかった場合には、8月頃に現況届の案内が届くことがあります。

(2)令和4年6月分(10月支給分)から特例給付の支給に係わる所得上限が設けられます。
 
→所得額により特例給付が支給されない方が発生します。

(注)児童手当の受給にあたり、届出している内容に変更が生じた場合は、変更の届出等が必要です。

 現況届の提出が必要な方
単身赴任等により、支給要件児童と別居中の方
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地以外にお住まいの方
支給要件児童の戸籍や住民票がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
その他、北九州市から提出の案内があった方

(注) 令和3年度以前の現況届が未提出の方は、提出が必要です。

9.各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の問い合わせ先

所在地 電話(内線)
門司 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1891
小倉北 北九州市小倉北区大手町1番1号 093-582-3434
小倉南 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-1031
若松 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-5926
八幡東 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-6882
八幡西 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1449
戸畑 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-881-4528

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このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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