児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
児童手当について
1.児童手当制度の趣旨
2.手当を受けることができる方(受給対象者)
児童手当は、北九州市内に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3)公務員の方は、勤務先から支給されます。
3.手当の支給月について
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。
4.手当額について
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 所得制限限度額未満 (月額) |
所得制限限度額以上 (月額) |
|
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円(一律) | |
3歳から小学生 | 第1、2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
(2)第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。
5.所得制限について
(1)所得制限限度額は、次のとおりです。
ア 「収入額の目安」は、控除前の額の参考の値です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
イ 手当の支給対象月によって、所得判定対象の年が異なります。
支給対象月 | 所得判定対象の年 |
---|---|
1月から5月の手当 | 前々年の所得 |
6月から12月の手当 | 前年の所得 |
(2)所得の計算方法
所得制限限度額と比較する所得 = 総所得金額等 - 所得控除額 - 8万円
(注)請求者1人分(生計中心者)の所得で計算します。(世帯の所得ではありません)
【総所得金額等および所得控除額の内訳(令和3年5月分まで)】
総所得金額等 | 給与所得金額、公的年金等所得、退職所得及び山林所得の金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
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所得控除額 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、特別寡婦控除、勤労学生控除 |
【総所得金額等および所得控除額の内訳(令和3年6月分以降)】
総所得金額等 | 給与所得金額及び公的年金等所得の合計から10万円を控除した額、退職所得及び山林所得の金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額 |
---|---|
所得控除額 | 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 |
(3)同一生計配偶者の申立書について
所得制限限度額以上で手当を受給される方の前年の合計所得金額が1,000万円を超えている際、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である場合は、下記の申立書を提出することで、所得制限限度額が上昇し、手当額が増額になる可能性があります。
(注)所得の状況等によっては、申立書を提出しても手当額が増額とならない場合もありますのでご留意ください。
提出先は、お住まいの区の保健福祉課子ども・家庭相談係です。
6.請求等の手続きについて
以下の手続きについて、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口にて受付けます。(下記「8.問い合わせ先」をご覧ください。)
(1) 出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合
認定請求書が提出された翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
例1) 7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内) → 8月分から支給
例2) 7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給
請求に必要なもの
・請求者名義の普通預金通帳
・マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類が必要です。)
請求者(本人)が申請する場合 (右の2種類が必要) |
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代理人が申請する場合 (右の3種類が必要) |
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【a.番号確認書類】
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
【b.身元確認書類】
1点でよいもの | (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書等 |
【c.代理権確認書類】
法定代理人 | 戸籍謄本等 |
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任意代理人 | 委任状 |
(注)申請書に記載いただいた「請求者の現在、加入している年金」について加入状況が確認できない等の場合に、請求者の健康保険証や、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」の提出をお願いすることがあります。
(下記「7.「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」について」をご覧ください。)
(2) 第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合
申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
請求に必要なもの
- 請求者の本人確認書類
(3) その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
届出が必要な事由 | |
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主な事由 | 届出場所 |
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) | 各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係 |
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき) | |
児童が受給者と別居したとき | |
受給者名義の振込口座を変更するとき | |
受給者がお亡くなりになったとき | |
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります) | |
受給者が公務員になったとき 又は、 受給者が公務員でなくなったとき |
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係 |
勤務先 | |
受給者が市外へ転出したとき | 転出先の市区町村 |
(注) 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。
(4)電子申請について
次の1・2の両方にあてはまる方は、マイナンバーカードを利用した電子申請で手続きを行うことができます。
- 北九州市にお住まいの方(住民票上の居住地が北九州市内の方)
- 公務員でない方
上記の1・2の両方にあてはまる方で、電子申請を希望される方は、ネットで手続きガイド(外部リンク)をご利用ください。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン」、「マイナンバーカード」、「署名用電子証明書暗証番号」が必要です。
また、利用には、利用登録と電子署名アプリのインストールが必要となります。
電子証明書の詳細は、総務省の「公的個人認証サービスによる電子証明書」に関するページ(外部リンク)を参照してください。
(注)上記の1・2にあてはまらない方が北九州市に電子申請をされた場合、北九州市での手続きはできませんので、ご注意ください。
7.「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」について
児童手当の認定請求書及び現況届の提出にあたっては、請求者の加入年金を届け出ていただく必要があります。
届出内容は原則としてマイナンバーによる情報連携で確認しますので、申請者の方に書類を提出していただく必要はありませんが、下記の組合員証(健康保険証)をお持ちの方については、組合員証の写しや「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」を提出していただく必要があります。
【組合員証の写しが必要な方】
以下のいずれかの組合員証をお持ちの方
・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
(注)組合員証の写しの「保険者番号」、「被保険者記号・番号」が読み取れないよう、マジックなどで塗りつぶしてご提出ください。
【『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書が必要な方】
・上記以外の国家公務員共済組合証または地方公務員等共済組合員証をお持ちの方
事業主の方は、従業員の方から証明の依頼があった際には、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」の発行をお願いいたします。
「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」は、下記よりダウンロード、印刷ができます。
また、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係でもお渡しいたします。詳しくは、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にお問い合せください。(下記「8.問い合わせ先」をご覧ください)
8.各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の問い合わせ先
区 | 所在地 | 電話(内線) |
---|---|---|
門司 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1891 |
小倉北 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3434 |
小倉南 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-1031 |
若松 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5926 |
八幡東 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-6882 |
八幡西 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1449 |
戸畑 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4528 |
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子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
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電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145