世帯の状況に変更があったときは、その都度1週間以内に各区保健福祉課に届け出るとともに、必要に応じた書類(「就労証明書」「診断書」など)を提出してください。
提出書類等について
世帯の状況に変更があったとき
保育を必要とする事由の確認
少なくとも年1回、保育を必要とする事由の確認を行うために、「就労証明書」及び事由に応じた必要書類(診断書など)を提出していただきます。
保育所等の利用をやめる場合
支給認定の有効期間満了前に、保育所、認定こども園(保育部分)及び地域型保育(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育)の利用をやめる場合は、各区保健福祉課に届け出てください。
提出書類及び提出先
提出書類はそれぞれの状況により異なりますので、各区保健福祉課又は利用中の保育所等でご確認ください。
各種書類の様式は各区保健福祉課又は利用中の保育所等に置いています。また、以下の様式はダウンロードすることができます。
提出先は各区保健福祉課ですが、保育所等を利用中の児童については、利用中の保育所等を通じて提出することも可能です。
(注1)表面が就労証明書、裏面が申立書となるように両面印刷で印刷をしてください。
(注2)令和6年11月1日から、提出書類の一部が変更となります。
「就労証明書」の様式が変更になりますので、ご注意ください。
(注3)各区保健福祉課への提出は、原則、窓口に持参してください。
【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】
- 門司区 (電話 093-331-1891)(直通)
- 小倉北区(電話 093-582-3434)(直通)
- 小倉南区(電話 093-951-1032)(直通)
- 若松区 (電話 093-761-5926)(直通)
- 八幡東区(電話 093-671-6882)(直通)
- 八幡西区(電話 093-642-1448)(直通)
- 戸畑区 (電話 093-881-9126)(直通)
施設等利用給付認定申請について
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用料について無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を受ける際は、以下の様式をご使用ください。
原則、認定開始日は申請日(各区保健福祉課での受付日)以前には遡及しませんので、ご注意ください。
施設等利用給付認定については、保護者が居住する市町村で認定することとなっています。
市長村間を転出入する場合は、転出先自治体において施設等利用給付認定手続等が必要です。
引越し等で他市町村に転出する場合、他市町村から転入する場合等はご注意ください。
施設等利用費の請求方法について
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施され、認可外保育施設等の利用料等についても無償化の対象となりました。
利用者の方は、利用する施設に一旦利用料等を支払い、後日、北九州市に施設等利用費を請求することになります。
請求の際は、以下の様式をご使用ください。
(注)利用費の請求に関するお問合せ先:子ども家庭局こども施設企画課 582-2413
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子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070