医療保険適用外の不育症検査・治療にかかる費用の助成を開始します。
・対象検査・治療:令和3年4月1日以降に開始した検査・治療
・申請受付開始:令和3年7月20日から
医療保険適用外の不育症検査・治療にかかる費用の助成を開始します。
・対象検査・治療:令和3年4月1日以降に開始した検査・治療
・申請受付開始:令和3年7月20日から
次の要件をすべて満たす方
(1)助成対象となる検査・治療開始日において、婚姻関係(事実婚を含む)にある夫婦であること。
(2)助成対象となる検査・治療開始日から申請までの間、夫婦いずれかが継続して北九州市内に住所があること。
(3)助成対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
医療保険が適用されない下記の検査・治療に要した費用(文書料、入院時食事療養費、交通費等治療に直接関係のない費用を除く。)。
ただし、令和3年4月1日以降に開始した検査・治療のものに限ります。
(1)抗リン脂質抗体
・抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI複合体抗体
・抗カルジオリピンIgG抗体
・抗カルジオリピンIgM抗体
・ループスアンチコアグラント
・抗PEIgG抗体
・抗PEIgM抗体
(2)凝固因子検査
・第Ⅻ因子活性
・プロテインS活性もしくはプロテインS抗原
・プロテインC活性もしくはプロテインC抗原
・APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
(3)夫婦染色体検査
(4)絨毛染色体検査(流産物検査)
(1)ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)
(2)低用量アスピリン療法
助成対象となる検査・治療開始日の属する月の初日から起算して1年間
例)6月20日が検査・治療の開始日の場合、翌年5月31日まで
対象となる検査・治療に要した費用のうち、それぞれ2分の1(上限それぞれ5万円)を助成します。
(1円未満の端数がある時は切り捨て)
(注)申請は1夫婦につき1回限り。対象期間中に複数回検査・治療を行う場合は、最後の検査・治療が終了した後にまとめて申請してください。
一度交付決定を受けた場合は、助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできませんので、ご注意ください。
申請書類をそろえて、下記宛先まで郵送してください。
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
子ども家庭局子育て支援課母子保健係
(1)北九州市不育症検査費・治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2)北九州市不育症検査費・治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)住民票(申請日から3か月以内に発行された続柄記載のもの、夫婦の住所が違う場合はそれぞれ必要)
・マイナンバーが記載されていないもの
・夫婦の住所が違う場合や事実婚の場合は、戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)、申立書等が必要です。
(4)振込先の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
助成対象となる検査・治療開始日の属する月の初日から起算して1年3か月以内
例)6月20日が治療開始日の場合、翌年8月31日まで
市内で検査・治療を実施している医療機関の一覧です(ホームページ掲載に同意された医療機関のみ)。
実施医療機関は変わることがありますので、詳細は医療機関にお尋ねください。
(市外の医療機関で実施した検査・治療も助成の対象となります)
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子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145