平成30年6月に、大規模災害時の救助の実施主体の権限を都道府県から政令市へ移譲する改正災害救助法が成立し、平成31年4月1日に施行されました。
これに伴い、本市は、平成31年4月1日付で、国から改正災害救助法の救助実施市としての指定を受け、令和元年10月1日に効力が発生しました。
また、指定から効力発生までの期間に、災害救助基金の設置や関係機関及び団体との協定を締結しました。
平成30年6月に、大規模災害時の救助の実施主体の権限を都道府県から政令市へ移譲する改正災害救助法が成立し、平成31年4月1日に施行されました。
これに伴い、本市は、平成31年4月1日付で、国から改正災害救助法の救助実施市としての指定を受け、令和元年10月1日に効力が発生しました。
また、指定から効力発生までの期間に、災害救助基金の設置や関係機関及び団体との協定を締結しました。
政令市が権限移譲(救助実施市の指定)を受けることにより、
(1)市の判断で災害救助法の適用判断をすることが可能
(2)特別基準の適用に関する協議を国と直接協議することが可能
となり、今まで以上に迅速な対応ができるようになりました。
危機管理室危機管理課
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電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112