北九州市が発令している最新の避難情報は「発令中の避難情報」のページに掲載します。
警戒レベル・避難情報について
令和3年5月20日から避難情報が変わりました
災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から、災害時に市が発令する避難情報を変更しました。
変更点
- 警戒レベル3 「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に変更
- 警戒レベル4 「避難勧告」は廃止、「避難指示」に一本化
- 警戒レベル5 「災害発生情報」は「緊急安全確保」に変更
ガイドラインの改定
今回の災害対策基本法の改正を踏まえ、「避難勧告等に関するガイドライン」が「避難情報に関するガイドライン」へ改定されました。
ガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。
警戒レベルを用いた避難情報の発令について
警戒レベルは、情報を受け取った居住者等がとるべき行動を直感的に理解しやすいものとする目的で令和元年に導入されました。
北九州市が発令する避難情報には、警戒レベルを併記しています。
警戒 レベル |
居住者等がとるべき行動等 | 避難情報等 |
---|---|---|
5 | 命の危険があることから、直ちに身の安全を確保する。 | 緊急安全確保 |
警戒レベル4までに必ず避難 | ||
4 | 危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 | 避難指示 |
3 | 危険な場所から高齢者等は避難する。 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど、普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。 (注)高齢者等とは、避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者 |
高齢者等避難 |
2 | 避難に備え自らの避難行動を確認する。 | 注意報 |
1 | 災害への心構えを高める。 | 早期注意情報 (警報級の可能性) |
- 警戒レベル3以上は北九州市が発令する。
- 警戒レベル1及び警戒レベル2は気象庁が発表する。
(避難情報に関するガイドラインより)
避難行動の目的
「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」です。
居住者・施設管理者等は、命を守るという観点から、災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、避難行動をとるにあたっては、次に掲げる事項をできる限り事前に明確にしておく必要があります。
(1) 災害種別毎に、どの場所にどのような脅威があるのか、あらかじめ認識しておくこと
(2) それぞれの脅威に対して、どのような避難行動をとれば良いかを認識しておくこと
(3) どのタイミングで避難行動をとることが望ましいかを認識しておくこと
(避難情報に関するガイドラインより)
避難行動
避難情報等の対象とする避難行動については、命を守るためにとる、次の全ての行動を避難行動としています。
居住者・施設管理者等は、ハザードマップ等を基に、避難情報が発令された時の避難行動をあらかじめ考えておく必要があります。
なお、親戚や友人の家等の自主的な避難場所へと立退き避難する場合には、それらの安全性を各災害のハザードマップ等であらかじめ確認しておくとともに、その場所までの移動時間を考慮して自ら避難行動開始のタイミングを考えておく必要があります。
(1) 避難場所等(指定緊急避難場所)への立退き避難
(2) 「近隣の安全な場所」(近隣のより安全な場所・建物等)への立退き避難
(3) 「屋内安全確保」(その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動)
(避難情報に関するガイドラインより)
このページの作成者
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112