風水害等の自然災害により被災された方に、区役所総務企画課で、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
なお、火災により被災された方には、消防署で「被災証明書」を交付します。
証明書の種別 | 対象 | 交付窓口 |
---|---|---|
罹災証明書 | 風水害等 | 区役所総務企画課 |
被災証明書 | 火災 | 消防署 |
(注)風水害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象をいいます。
風水害等の自然災害により被災された方に、区役所総務企画課で、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
なお、火災により被災された方には、消防署で「被災証明書」を交付します。
証明書の種別 | 対象 | 交付窓口 |
---|---|---|
罹災証明書 | 風水害等 | 区役所総務企画課 |
被災証明書 | 火災 | 消防署 |
(注)風水害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象をいいます。
罹災の証明は次のとおり区分されます。
(注)罹災届出証明書を申請する時のみ、必要です。
申請者の身分証明書の写しが必要です。
本人、同居の親族以外の方が申請する際は、委任状が必要です。
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って記録してください。
罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。
家の外の写真の撮り方
家の中の写真の撮り方
(1)被災した部屋ごとの全景写真
(2)被害箇所の「寄り」の写真
を撮影してください。
【想定される撮影箇所】
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど
被災場所を管轄する区役所の総務企画課
門司区役所 | 〒801-8510 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 電話:093-331-1881(代表) |
---|---|---|---|
小倉北区役所 | 〒803-8510 | 小倉北区大手町1番1号 | 電話:093-582-3301(直通) |
小倉南区役所 | 〒802-8510 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 電話:093-951-4111(代表) |
若松区役所 | 〒808-8510 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 電話:093-761-5321(代表) |
八幡東区役所 | 〒805-8510 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 電話:093-671-0801(代表) |
八幡西区役所 | 〒806-8510 | 八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 電話:093-642-1441(代表) |
戸畑区役所 | 〒804-8510 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 電話:093-871-1501(代表) |
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危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112