国民保護法第39条に基づき、市の区域に係る国民保護の措置に関し、広く住民の意見を求め、当該市町村の国民保護の措置に関する施策を総合的に推進するために設置する。
北九州市国民保護協議会の概要
更新日 : 2022年10月6日
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1.設置根拠・目的
2.所掌事項(国民保護法第39条)
(1)市長の諮問に応じて市域に係る国民保護の措置に関する重要事項を審議する。
(2)市域に係る国民保護の措置に関する重要事項に関して市長に意見を述べる。
3.協議会の会長
会長 北九州市長
4.協議会の委員
国民保護法第40条に掲げる次の者の中から市長が任命する。
(1)当該市町村区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2)自衛隊に所属する者
(3)当該市町村の属する都道府県の職員
(4)当該市町村の副市町村長
(5)当該市町村の教育委員会の教育長及び消防長
(6)当該市町村の職員(前(4)・(5)に掲げるものを除く)
(7)当該市町村区域の指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8)国民保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5.運営
(1)協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
(2)条例に定めるもののほか、協議会の運営については協議会に諮って定める。
6.運営規程
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このページの作成者
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