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超重量、超寸法車両の通行許可申請における事前相談

更新日 : 2021年6月18日
ページ番号:000153591

 北九州市へ超重量車両(注1)、超寸法車両(注2)の特殊車両通行許可申請を行う場合、円滑かつ適正な審査のため、通行経路の事前相談(協議)を行ってください。

 事前相談(協議)の申請を行う際は、下記資料を必ず添付してください。 

   ・特殊車両通行許可申請書

   ・車両の諸元に関する説明書

   ・通行経路表

   ・特殊車両通行許可算定書

   ・CD条件一覧表又は個別審査箇所一覧表

   ・500分の1軌跡図(超寸法車両の場合)

   ・全高4.5メートルを超える車両は上空障害物の高さを計測した写真

 なお、事前相談(協議)の対象は北九州市管理区間に限ります。

  

(注1)総重量50トンを超える車両

(注2)幅3.5メートル、長さ20.0メートル、高さ4.3メートルのいずれか1つでも超える車両

特殊車両における通行許可の事前相談(協議)について

 事前相談(協議)には下記入力フォーム(クリックすると入力フォームに移動します)をご利用ください。

このページの作成者

建設局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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