令和4年(2022年)12月1日から「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。
この改正により、騒音規制法の特定施設である「空気圧縮機」、振動規制法の特定施設である「圧縮機」の要件が次のとおり改正されました。
(1)騒音規制法施行令 別表第1第2の項
[改正前]空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
[改正後]空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(注)今回の改正に伴い法規制から除外される空機圧縮機について、現時点で環境大臣の指定はありません。
(2)振動規制法施行令 別表第1第2の項
[改正前]圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
[改正後]圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)