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騒音規制法・振動規制法に係る特定施設の見直しについて

更新日 : 2023年6月1日
ページ番号:000165377

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正

 令和4年(2022年)12月1日から「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。

 この改正により、騒音規制法の特定施設である「空気圧縮機」、振動規制法の特定施設である「圧縮機」の要件が次のとおり改正されました。

(1)騒音規制法施行令 別表第1第2の項

[改正前]空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

[改正後]空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

(注)今回の改正に伴い法規制から除外される空機圧縮機について、現時点で環境大臣の指定はありません。

(2)振動規制法施行令 別表第1第2の項

[改正前]圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

[改正後]圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

振動規制法の規制対象外とする圧縮機について

 「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規定」が令和4年(2022年)12月1日から施行されました。

 これらの告示および規定により、振動規制法の特定施設となる圧縮機の例外規定が定められました。

(1)一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示

 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機は、低振動型圧縮機であって、次の(2)の指定を受けたものと定められています。

(2)低振動型圧縮機の指定に関する規定

 低振動型圧縮機とは、工場及び事業場における通常の運転状態において、当該圧縮機から5メートル離れた地点における振動が60デシベルを超えないものとみなされるものとして別表に掲げるもの(圧縮方式がスクリュー式のもの)と定められています。

 この低振動型圧縮機は、スクリュー式のものであれば一律に対象となるものではなく、製造メーカーが環境省に型式を申請し、審査に合格したものが対象となります。

 環境大臣が指定する低振動型圧縮機の詳細については、環境省のホームページをご参照ください。

 低振動型圧縮機の型式指定一覧(外部リンク)

改正の概要

法令

改正前

改正後

改正後(告示)

改正後
(型式の指定)

騒音規制法施行令

別表第1第2の項

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

なし

なし

振動規制法施行令

別表第1第2の項

圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

工場及び事業場における通常の運転状態において、当該機器から5メートル離れた地点における振動が60デシベルを超えないものとみなされる圧縮機(圧縮方式がスクリュー式のもの)

あり

法令改正の詳細な内容については、環境省のホームページをご参照ください。

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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