特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を行う者の氏名等を届け出なければなりません。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出
1 特定工場
製造業(物品加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業のうち、次の要件のいずれかを満たす工場。
(1)大気関係
ばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設のうち13の項に掲げる施設を除く施設)が設置されている工場のうち、次に掲げる工場
ア 大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場。
イ アに掲げる工場以外の工場でばい煙発生施設から排出される1時間当たりの排出ガス量の合計が1万ノルマル立方メートル以上のもの。
(2)特定粉じん関係
特定粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設)が設置されている工場
(3)一般粉じん関係
一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設)が設置されている工場
(4)水質関係
汚水等排出施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号、第66号、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設)が設置されている工場のうち、次に掲げる工場
ア 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの。
イ アに掲げる工場以外の工場で1日当たりの平均的な排出水量が1,000立方メートル以上のもの
(5)ダイオキシン類関係
ダイオキシン類発生施設(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設)が設置されている工場
(6)騒音関係
騒音発生施設(次に掲げる施設)が設置されている工場(騒音規制法の指定地域内にある工場に限る。)
ア 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
イ 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
(7)振動関係
振動発生施設(次に掲げる施設)が設置されている工場(振動規制法の指定地域内にある工場に限る。)
ア 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。)
イ 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
ウ 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
2 組織
(1)公害防止統括者及び代理者
特定事業者(特定工場を設置する者)は、公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者及び代理者を30日以内に選任し、30日以内に届け出なければならない。
ただし、常時使用する従業員の数が20人以下の場合を除きます。資格要件はありません。
(2)公害防止管理者及び代理者
特定事業者(特定工場を設置する者)は、公害防止の技術的事項を管理する公害防止管理者及び代理者を60日以内に選任し、30日以内に届け出なければなりません。資格要件については次表のとおりです。
施設の区分 | 排出ガス量又は排出水量 | 資格 |
---|---|---|
1の(1)のアに掲げる工場 | 1時間当たり4万ノルマル立方メートル以上 | 大気1種 |
1時間当たり4万ノルマル立方メートル未満 | 大気1種又は2種 | |
1の(1)のイに掲げる工場 | 1時間当たり4万ノルマル立方メートル以上 | 大気1種又は3種 |
1時間当たり1万ノルマル立方メートル以上4万ノルマル立方メートル未満 | 大気1種、2種、3種又は4種 | |
1の(2)に掲げる工場 | - | 大気1種、2種、3種、4種又は特定粉じん |
1の(3)に掲げる工場 | - | 大気1種、2種、3種、4種、特定粉じん又は一般粉じん |
1の(4)にアに掲げる工場 | 1日当たり1万立方メートル以上 | 水質1種 |
1日当たり1万立方メートル未満 | 水質1種又は2種 | |
1の(4)のイに掲げる工場 | 1日当たり1万立方メートル以上 | 水質1種又は3種 |
1日当たり1,000立方メートル以上1万立方メートル未満 | 水質1種、2種、3種又は4種 | |
1の(5)に掲げる工場 | - | ダイオキシン類 |
1の(6)に掲げる工場 | - | 騒音又は騒音・振動 |
1の(7)に掲げる工場 | - | 振動又は騒音・振動 |
(3)公害防止主任管理者及び代理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者及び代理者を60日以内に選任し、30日以内に届け出なければなりません。公害防止主任管理者を選任すべき工場及びその資格要件については次表のとおりです。ただし、大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者の両者間の指揮・調整を要しない場合や両公害防止管理者を同一人が兼任している場合など、当該工場からのばい煙並びに汚水及び廃液が確実に処理できる場合には、公害防止主任管理者の選任を免除することができます。
施設の区分 | 資格 |
---|---|
排出ガス量の合計が1時間当たり4万ノルマル立方メートル以上であり、かつ排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の特定工場 | 次のいずれかの要件を満たすもの ア 公害防止主任管理者 イ 大気1種又は3種かつ水質1種又は3種 |
3 届出様式
- 届出書は、2部提出してください。
- 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Word形式:36KB)
- 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Word形式:49KB)
- 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(Word形式:37KB)
- 承継届出書(Word形式:27KB)
- 公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者(代理者を含む)の届出をした特定事業者について、相続又は合併があつた場合、承継届を提出する必要があります。
上記の届出は、電子申請することができます。電子申請を行う場合は、下記申請ページへ進んでください。
このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196