大気汚染防止法のばい煙発生施設の規模要件に該当しない小規模の施設についてもばい煙に係る指定施設として位置付け、ばい煙排出等の規制を行っています。
指定施設 | 規制基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 施設名 | 規模及び能力 | 硫黄酸化物 | ばいじん | ||
1 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(大気汚染防止法の対象施設を除く。) | 原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。 | 次の式により算出した排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量とする。 q=K×10^(-3)×He^(2) | 0.4グラム | ||
2 | 金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉及び大気汚染防止法の対象施設を除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100kVA以上200kVA未満であること。 | 0.4グラム | |||
3 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 0.4グラム | ||||
4 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | 0.2グラム | ||||
5 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 焼成炉(石炭焼成炉に限る) | 土中釜 | 0.8グラム | ||
その他のもの | 0.6グラム | |||||
溶融炉(るつぼ炉に限る) | 0.5グラム | |||||
上記以外の焼成炉及び溶融炉 | 0.4グラム | |||||
6 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(大気汚染防止法の対象施設を除く。) | 0.4グラム | ||||
7 | 乾燥炉(大気汚染防止法の対象施設を除く。) | 0.4グラム | ||||
8 | 製鉄、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1,000kVA未満であること。 | 0.6グラム | |||
9 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満であるか、又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上200キログラム未満のもの。 | 0.15グラム |
備考
- 硫黄酸化物の量の算式において、q、K、及びHeは、大気汚染防止法に定める硫黄酸化物の基準式と同じものである。ただし、Kの値は3.5とする。
- ばいじんの排出基準は、温度が摂氏零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立法メートル当たりのばいじん量とする。
- 硫黄酸化物の量及びばいじんの量の測定方法は、大気汚染防止法施行規則(S46年厚生省、通商産業省令第1号)別表第1及び第2の備考に定めるところによる。
- 次に掲げる施設は、指定施設から除く。
(1)鉱山保安法(S24法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設
(2)電気事業法(S39法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物であってばい煙を発生する施設
(3)ガス事業法(S29法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物であってばい煙を発生する施設 - 廃棄物焼却炉に係るばいじんの規制基準は、平成11年6月30日以前の設置のものは、平成13年4月1日から当分の間0.25グラムとする
- 北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(北九州市規則第22号)(令和5年5月10日公布、公布日から施行)により、ボイラーは指定施設から除外されました。