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揮発性有機化合物(VOC)排出施設

更新日 : 2021年6月1日
ページ番号:000004599

2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設

2-1 規制対象となるVOC排出施設及び排出基準

 大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って排出され、又は飛散する揮発性有機化合物(VOC)の排出等が規制されています。
 一定規模以上のVOC排出施設を設置しようとする者は、あらかじめ届出が必要です。
 また、事業者は自主的な取組みとを適切に組み合わせて、効果的な排出抑制を図らなければなりません。

VOC排出施設 規模要件 排出基準
VOCを溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの 600ppmC
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの 自動車の製造の用に供するもの 既設700ppmC
新設400ppmC
その他のもの 700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 1,000ppmC
その他のもの 600ppmC
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの 1,400ppmC
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの 1,400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの 400ppmC
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの 700ppmC
工業の用に供するVOCによる洗浄施設(乾燥施設を含む。) VOCが空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの 400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1,000キロリットル以上のもの 60,000ppmC(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000キロリットル以上のものについて排出基準を適用する。)

2-2 VOC排出事業者の義務

 VOC排出施設の設置等の届出

 排出基準の遵守
 VOC濃度の測定

2-3 施行期日

平成18年4月1日
(注)改正法の詳細については、次をご覧ください

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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