大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って排出され、又は飛散する揮発性有機化合物(VOC)の排出等が規制されています。
一定規模以上のVOC排出施設を設置しようとする者は、あらかじめ届出が必要です。
また、事業者は自主的な取組みとを適切に組み合わせて、効果的な排出抑制を図らなければなりません。
VOC排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
---|---|---|---|
VOCを溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの | 600ppmC | |
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) | 排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの | 自動車の製造の用に供するもの | 既設700ppmC 新設400ppmC |
その他のもの | 700ppmC | ||
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの | 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
その他のもの | 600ppmC | ||
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの | 1,400ppmC | |
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの | 1,400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの | 400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの | 700ppmC | |
工業の用に供するVOCによる洗浄施設(乾燥施設を含む。) | VOCが空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの | 400ppmC | |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 容量が1,000キロリットル以上のもの | 60,000ppmC(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000キロリットル以上のものについて排出基準を適用する。) |