大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙の排出等を規制しています。一定規模以上のばい煙発生施設を設置しようとする者は、届け出なければなりません。また、北九州市公害防止条例に基づき、事故時及び緊急時における措置その他公害防止に関し、直接担当する者の氏名を届け出なければなりません。
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く) [小型ボイラー(伝熱面積10平方メートル以下で50リットル(1時間)以上] |
燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上 |
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2 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が20トン(1日)以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上 |
3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び煆焼炉(14項に掲げるものを除く) | 原料の処理能力が1トン(1時間)以上 |
4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉及び平炉(14項に掲げるものを除く) | |
5 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14項及び24項から26項に掲げるものを除く) | 火格子面積が1平方メートル以上、羽口面断面積が0.5平方メートル以上、バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上 |
6 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | |
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | |
8 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が200キログラム(1時間)以上 |
(8の2)石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で6リットル(1時間)以上 | |
9 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が1平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上 |
10 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)及び直火炉(26項に掲げるものを除く) | |
11 | 乾燥炉(14項及び23項に掲げるものを除く) | |
12 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1,000kVA以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2平方メートル以上、又は焼却能力が200キログラム(1時間)以上 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む、転炉、溶解炉及び乾燥炉) | 原料処理能力が0.5トン(1時間)以上、又は火格子面積が0.5平方メートル以上、又は羽口面断面積が0.2平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で20リットル(1時間)以上 |
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上 |
16 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50キログラム(1時間)以上 |
17 | 塩化第二鉄の製造に供する溶解槽 | |
18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で3リットル(1時間)以上 |
19 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50キログラム(1時間)以上 |
20 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が30キロアンペア以上 |
21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が80キログラム(1時間)以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が200kVA以上 |
22 | ふっ酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く) | 伝熱面積が10平方メートル以上、又はポンプの動力が1キロワット以上 |
23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が80キログラム(1時間)以上、又は火格子面積が1平方メートル以上、又はバーナーの燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上 |
24 | 鉛の二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で10リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が40kVA以上 |
25 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で4リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が20kVA以上 |
26 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が0.1立方メートル以上、バーナーの燃料燃焼能力が重油換算で4リットル(1時間)以上、又は変圧器の定格容量が20kVA以上 |
27 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が100キログラム(1時間)以上 |
28 | コークス炉 | 原料の処理能力が20トン(1日)以上 |
29 | ガスタービン | 燃料燃焼能力が重油換算で50リットル(1時間)以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | 燃料燃焼能力が重油換算で35リットル(1時間) |
32 | ガソリン機関 |
(参考)
燃料の種類 | 燃料の量 | 重油換算量 |
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液体燃料 | 1リットル | 1リットル |
気体燃料 | 1.6ノルマル立方メートル | 1リットル |
固体燃料 | 1.6キログラム | 1リットル |
ただし、ガス機関、ガソリン機関の場合は次のとおり。
気体燃料
重油換算量(リットル(1時間))= 換算係数 × 気体燃料の燃焼能力(ノルマル立方メートル毎時)
換算係数 = 気体燃料の発熱量(キロジュール毎ノルマル立方メートル)÷40,186.08(キロジュール毎リットル)
(換算係数 = 気体燃料の発熱量(キロカロリー毎ノルマル立方メートル)÷9,600(キロジュール毎リットル))
液体燃料
重油換算量(リットル(1時間)) = 液体燃料の燃焼能力(リットル(1時間))