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騒音・振動規制法に基づく届出(特定建設作業)

更新日 : 2023年10月27日
ページ番号:000004593

指定地域内において、特定建設作業(政令で定められた騒音又は振動の著しい作業)を行う場合、騒音・振動規制法により、騒音又は振動の大きさ及び作業時間が規制されます。更に、施行する者に特定建設作業の実施届出が義務付けられています。

騒音・振動の規制に関する基準

以下の作業が特定建設作業に該当します。

特定建設作業該当一覧表  ○印:特定建設作業に該当
建設作業の種類 騒音 振動 備考
くい打ち機・くい抜き機 既製ぐい 打撃工法 もんけん 人力 × ×  
機械式
ディーゼルパイルハンマ
気動ハンマ
油圧ハンマ
ドロップハンマ
打撃併用工法 (アースオーガ併用) ×
振動工法 振動パイルドライバー
バイブロハンマ
パイルエキストラクタ
圧入工法 サイレントパイラ × ×
パイルマスタ
ジャッキパイラ
圧入併用工法 (ジェット掘削圧入装置)
セメントミルク工法 × ×
場所打ぐい 機械堀 オールケーシング掘削機(ベノト) × ×
リバースサーキュレーションドリル
アースドリル
手掘(深礎工法) × ×
びょう打機 リベットハンマ ×  
さく岩機 大型ブレーカー(アイオン等) 移動作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50メートル以下の作業に限る。
ハンドブレーカー(空気式、電動式) ×
さく孔を主とするさく岩機 レッドグリル ×
ハンドハンマ
ドリフタ
ストーパ
空気圧縮機 電動式  × × さく岩機の動力として使用する作業を除く。
その他  15キロワット未満 × ×
 15キロワット以上 ×
 コンクリートプラント  モルタル製造用 × × 工事現場又はその付近に当該工事に関連して一時的に設置されるものに限る。不特定多数の工事のために設置されるプラントは工場として別に届出が必要。
その他 混練容量 0.45立方メートル未満 × ×
混練容量 0.45立方メートル以上 ×
アスファルトプラント 混練重量 200キログラム未満 × ×
混練重量 200キログラム以上 ×
バックホウ 原動機の定格出力 80キロワット未満 × × 低騒音型建設機械は除く。
原動機の定格出力 80キロワット以上 ×
トラクターショベル 原動機の定格出力 70キロワット未満 × ×
原動機の定格出力 70キロワット以上 ×
ブルドーザー 原動機の定格出力 40キロワット未満 × ×
原動機の定格出力 40キロワット以上 ×
鋼球による建物破壊作業 ×  
舗装版破砕機を使用する作業 × さく岩機の備考に同じ。
騒音・振動の規制に関する基準
  騒音・振動規制法に定める規制内容 適用除外
作業場所の敷地境界地点の騒音振動レベル 騒音85デシベル以下、振動75デシベル以下  
作業禁止時間 19(22)時~翌日7(6)時 1.2.3.4
1日の作業時間 10(14)時間以内 1.2
同一場所での連続作業時間 6日以内 1.2
作業禁止日 日曜日その他の休日 1.2.3.4.5

1.()内が適用される区域は、指定地域のうち、おおむね、工業地域・工業専用地域・臨港地区です。但し、そのうち、学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム等の周囲80メートル以内は除きます。(詳細は、平成18年北九州市告示第304号)

2. 適用除外欄の各項は次のとおりです。

  1. 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合
  2. 人の生命、体の危険防止のため必要な場合
  3. 鉄道、軌道の正常な運行確保のため必要な場合
  4. 道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合
  5. 変電所の変更工事で必要な場合

注意事項

 特定建設作業の届出は工事開始日の7日前までに届け出る必要があります。
 届出は正副2部必要です。用紙は、環境局環境監視課(市役所本庁舎10階北側)で配布しますが、以下のページからダウンロードすることもできます。

 

騒音・振動規制法に基づく届出

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このページの作成者

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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