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事業所から出るごみについて

更新日 : 2023年5月1日
ページ番号:000004547

事業者の責務

 1 自らの責任で適正処理

 事業活動で出たごみは自ら処理するか、許可を受けた処理業者に委託して適正に処理しなければなりません。

 2 ごみの減量化・資源化の推進

 リサイクルの推進等により、廃棄物の減量化に努めなければなりません。

 3 製造・販売等における工夫

 製造・加工・販売などを行うにあたっては、ごみとなった時の処理・リサイクルがしやすい製品の開発を行うとともに、その処理方法について情報提供を行わなければなりません。

 4 国・地方公共団体の施策への協力

 ごみの減量化・資源化、適正処理等に関して、国や地方公共団体の施策に協力しなければなりません。 

 排出事業者による自己処理責任については、下記資料をご覧ください。

事業所から出るごみの出し方

 事業所から出るごみは、量の多少にかかわらず事業者自らの責任で処理することが、法令で定められています。
 したがって、自ら市の処理施設等に直接持ち込むか、市の許可を受けた収集運搬業者に依頼して処理しなければなりません。

 事業者とは、必ずしも営利を目的として事業を営む者のみとは限らず、病院、学校、官公庁等の公共サービスを提供する者や、非営利団体も含まれます。

 (注)ただし、例外として、次の条件を全て満たす事業所(住居併設事業所)に限って市の指定袋による収集を行っています。
 (1)住居と事業所建物が構造上一体である。
 (2)家庭ごみとの区別が困難である。
 (3)ごみ量が家庭並みに少ない。(1回の収集日に2袋程度) 

 くわしくは、下記資料をご覧ください。

事業所から出るごみの収集運搬

 1 許可業者との契約方法

契約方法 内容 契約方法
事業系ごみ専用袋 事業系ごみ専用袋を購入します。
料金には、収集運搬及び処分料が含まれています。

1.事業系ごみ専用袋収集方式を実施している一般廃棄物収集運搬許可業者に連絡する。

2.収集業者から、袋を購入する。

3.決められた日時・場所に専用袋に入れて出す。

(注)事業系ごみ専用袋収集方式を実施しているかどうかは、直接収集業者にお問い合わせてください。

定額制 ごみの種類や量、収集回数等によって、月々決まった料金を支払います。 1.一般廃棄物収集運搬許可業者に連絡する。
2.ごみ量や収集回数等の条件をもとに、見積りを取る。
3.業者を決定し、契約する。
4.決められた収集日に、中身の見えるポリ袋に入れて出す。
従量制 ごみの種類や収集回数等、その都度排出されたごみ量に応じて料金を決定します。

 2 許可業者と収集方法

収集方法 内容契約方法
ブロック収集 市場や商店街などの単位で収集します。 上の全ての契約方式に適用できます。
商店街単位、地域単位、あるいは支店や営業所などをつなぐルートなど、まとまることで効率的な収集が可能になります。
ルート収集 市内の支店や営業所をつなぐ回収ルートを設定し収集します。
戸別収集 個別に収集します。

事業所から出るごみの収集運搬業者につきましては、以下のリンクをご参照ください。

事業所から出るごみの収集運搬業者(名簿) 

事業所のごみ分別・処理について

 事業系ごみの減量化・資源化と適正処理を説明する「事業所のごみ分別・処理ガイドブック」を作成しましたので、内容をご確認いただき、事業系ごみの減量化・資源化と適正処理の推進にご協力をお願いいたします。

事業所から出る廃木材・古紙のリサイクル

事業系ごみの資源化・減量化の促進として市工場では、平成16年10月から、事業所から出る廃木材・古紙については、原則受入禁止となっております。よって、分別・分類し、異物を除去して民間リサイクル事業所へ搬入してください。

くわしくは、以下のリンクをご参照ください。

事業所から出る 廃木材・古紙のリサイクルについて

雑がみ分別BOXを無料配布します

事業所から出るごみを調査(令和2年度調査)したところ、ごみ全体の40%が紙類と最も多く、そのうち約半分の28,876トンは、リサイクル可能な紙類です。このリサイクル可能な紙類のうち、雑がみは16,101トン含まれています。古紙リサイクルを推進するため、「雑がみ分別BOX」を無料配布します。

(注)数に限りがありますので、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

くわしくは、以下の申請書をご参照ください。

「雑がみ分別BOX」

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187 FAX:093-582-2196

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