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小出力発電設備の事故報告義務化について

更新日 : 2021年3月23日
ページ番号:000158300

令和3年(2021年)4月1日から小出力発電設備の事故報告が義務化されます。

新たに事故報告の対象に追加される設備について

電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、

  • 太陽光電池発電設備は10キロワット以上50キロワット未満
  • 風力発電設備は20キロワット未満

について、事故報告の対象に追加されます。

なお、10キロワット未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外となります。

事故報告のタイミング

事故を知ったときから

  • 「24時間以内に事故の概要(速報)」について
  • 「30日以内に事故の詳細(詳報)」について

報告を行う必要があります。

報告先

北九州市にある設備の場合、報告先は九州産業保安監督部電力安全課です。

  • 九州産業保安監督部電力安全課
  • 電話 092-482-5520

対象となる事故の種類や提出方法など、詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。

このページの作成者

環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196

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