令和3年(2021年)4月1日から小出力発電設備の事故報告が義務化されます。
小出力発電設備の事故報告義務化について
更新日 : 2021年3月23日
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新たに事故報告の対象に追加される設備について
電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、
- 太陽光電池発電設備は10キロワット以上50キロワット未満
- 風力発電設備は20キロワット未満
について、事故報告の対象に追加されます。
なお、10キロワット未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外となります。
事故報告のタイミング
事故を知ったときから
- 「24時間以内に事故の概要(速報)」について
- 「30日以内に事故の詳細(詳報)」について
報告を行う必要があります。
報告先
北九州市にある設備の場合、報告先は九州産業保安監督部電力安全課です。
- 九州産業保安監督部電力安全課
- 電話 092-482-5520
対象となる事故の種類や提出方法など、詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。
このページの作成者
環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196