住宅用太陽光発電余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。
満了する方には、おおむね4から6か月前に、現在電力を買い取っている電力会社から個別に買取期間満了についての通知書が届きます。
住宅用太陽光発電余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。
満了する方には、おおむね4から6か月前に、現在電力を買い取っている電力会社から個別に買取期間満了についての通知書が届きます。
買取期間満了後の選択肢として主に2つあります。
買取期間の満了後も契約が自動継続となっている場合は、新しい単価で継続して買取が行われます。
一方で、契約が自動継続となっていない場合は、いずれかの小売電気事業者へ申込みのうえ、買取契約を結ばない限り、買取者が不在となってしまうため、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けることになります。
下記の相談窓口までご連絡ください。
固定価格買取制度の期間満了についての相談窓口
経済産業省資源エネルギー庁
どうする?ソーラー(外部リンク)
電話:0570-057-333
受付時間:平日9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始のぞく)
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環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196