ページトップ
ページ本文

大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)

更新日 : 2022年4月1日
ページ番号:000140794

背景

 水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されました。

 これを受け、水銀等の大気への排出を規制するため、平成27年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。

 平成29年5月をもって水俣条約の締結国が50カ国に達し、平成29年8月に条約が発効されることとなっため、平成30年4月1日から改正法が施行されます。

主な改正内容

水銀排出施設の設置等の届出

 水銀排出施設の設置・構造等変更をしようとする者は、都道府県知事等に工事着手の60日前までに届出なければなりません。
 (注)改正法施行日(平成30年4月1日)時点で、既に水銀排出施設を設置する者は、施行日から30日以内に届出を行う必要があります!

水銀等に係る排出基準の遵守義務

 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
各施設における排出基準一覧(PDF形式:59KB)

水銀濃度の測定

 水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

改正内容の説明資料

 改正内容の詳細については、下記の説明資料及び関連リンクの環境省ホームページ等をご確認ください。

届出手続

 届出の際は、環境監視課へ電話(093-582-2290)にて事前にご予約いただけますと幸いです。

受付時間

 平日 8時30分から12時00分 13時00分から17時15分

提出部数

 2部(1部は本市への提出用、1部は事業者様控え用)

届出様式等 

 下記の届出様式に必要事項を記入し、必要に応じて環境省令で定める書類を添付した上で、環境監視課へご提出ください。
 (注)各届出に関する根拠条文、届出時期等は上記の『説明資料p27』をご参照ください。

届出書等の種類 様式 記入例
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
(様式第3の6)
Word形式(82KB)
PDF形式(130KB)
使用届出書記入例【廃棄物焼却炉】
(PDF形式:200KB)
氏名等変更届出書
(様式第4)
Word形式(36KB)
PDF形式(64KB)
-
使用廃止届出書
(様式第5)
Word形式(39KB)
PDF形式(60KB)
-
承継届出書
(様式第6)
Word形式(30KB)
PDF形式(97KB)
-
水銀濃度測定記録表
(様式第7の2) 
Word形式(32KB)
PDF形式(75KB)
記録表記入例(PDF形式:55KB)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。