水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されました。
これを受け、水銀等の大気への排出を規制するため、平成27年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。
平成29年5月をもって水俣条約の締結国が50カ国に達し、平成29年8月に条約が発効されることとなっため、平成30年4月1日から改正法が施行されます。
水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されました。
これを受け、水銀等の大気への排出を規制するため、平成27年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。
平成29年5月をもって水俣条約の締結国が50カ国に達し、平成29年8月に条約が発効されることとなっため、平成30年4月1日から改正法が施行されます。
水銀排出施設の設置・構造等変更をしようとする者は、都道府県知事等に工事着手の60日前までに届出なければなりません。
(注)改正法施行日(平成30年4月1日)時点で、既に水銀排出施設を設置する者は、施行日から30日以内に届出を行う必要があります!
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
⇒各施設における排出基準一覧(PDF形式:59KB)
水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
改正内容の詳細については、下記の説明資料及び関連リンクの環境省ホームページ等をご確認ください。
届出の際は、環境監視課へ電話(093-582-2290)にて事前にご予約いただけますと幸いです。
平日 8時30分から12時00分 13時00分から17時15分
2部(1部は本市への提出用、1部は事業者様控え用)
下記の届出様式に必要事項を記入し、必要に応じて環境省令で定める書類を添付した上で、環境監視課へご提出ください。
(注)各届出に関する根拠条文、届出時期等は上記の『説明資料p27』をご参照ください。
届出書等の種類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (様式第3の6) |
Word形式(82KB) PDF形式(130KB) |
使用届出書記入例【廃棄物焼却炉】 (PDF形式:200KB) |
氏名等変更届出書 (様式第4) |
Word形式(36KB) PDF形式(64KB) |
- |
使用廃止届出書 (様式第5) |
Word形式(39KB) PDF形式(60KB) |
- |
承継届出書 (様式第6) |
Word形式(30KB) PDF形式(97KB) |
- |
水銀濃度測定記録表 (様式第7の2) |
Word形式(32KB) PDF形式(75KB) |
記録表記入例(PDF形式:55KB) |
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環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196