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療育手帳

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000006857

療育手帳とは

 知的障害による生活のしづらさを補うため、さまざまな福祉の制度があります。それらの福祉の制度を利用しやすくするために療育手帳があります。
 療育手帳によって利用できる福祉制度については、北九州市の発行する障害者の福祉ガイドに記載されています。

療育手帳を取るためには

 療育手帳を取りたい場合は、お住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。
 18歳以上の方については、療育手帳に該当するかどうかや障害の程度の判定は、障害福祉センターで行なっています。
 なお、18歳未満の方については子ども総合センターでの判定となります。

療育手帳判定の流れ

以下は、18歳以上の方の場合の手続きです。

  1. お住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。ここで、判定の予約を取ります。
  2. 判定の日時に、障害福祉センターで判定を受けてください。判定には、3時間程度かかります。判定は、無料です。
    (18歳未満の方は、子ども総合センターで判定をします。)
  3. お住まいの区役所保健福祉課から、判定結果のお知らせが、自宅に送られます。
  4. 療育手帳に該当の方は、お住まいの区役所保健福祉課で、療育手帳を発行します。
  5. 療育手帳は、5年ごとに再判定をする必要があります。
    ただし、障害の程度や年齢によっては再判定が必要ない場合もあります。
  6. 再判定についても、お住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。

(注)手続きには、個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。

その他

 福祉の制度の中には療育手帳だけでは受けられないものもあります。
 そのような制度を利用するために、障害福祉センターでは知的障害の程度の証明書を発行したり、障害年金を申請するための精神科の診断書の作成をしています。
 詳しくは、各区役所保健福祉課や障害福祉センターにお尋ねください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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