知的障害者福祉法第12条に基づいて設置された施設です。
知的障害者更生相談所では、知的障害の程度を判定する療育手帳判定のほか、知的障害者の身近な相談窓口である各区役所保健福祉課と協力しながら、地域に住む知的障害者やそのご家族の相談に応じたりします。
その他、各区役所保健福祉課や関係機関を専門的立場から支援するという大切な役割を持っています。
知的障害者更生相談所とは
更新日 : 2022年6月2日
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知的障害者更生相談所の概要
知的障害とは
知的障害とは、概ね18歳になるまでに、何らかの原因により、知的機能の障害をきたし、社会適応に何らかの障害をきたしている場合を言います。
このページの作成者
保健福祉局保健所地域リハビリテーション推進課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8724 FAX:093-522-8772