身体障害者更生相談所とは、身体障害者福祉法第11条に基づいて設置された施設で、身体障害者の更生援護を実施するにあたり、次のような業務を行っています。
身体障害者に対する各種相談及び指導
各種判定業務
- 障害程度の認定(身体障害者福祉法第15条)
区役所保健福祉課の依頼により、専門的、医学的な判定を行っています - 自立支援医療(更生医療)の要否(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第52条)
区役所保健福祉課の依頼により、専門的、医学的な判定を行っています - 補装具の交付(障害者総合支援法第76条)
補装具に関しての処方及び適合判定を行っています
診療科 | 相談日 | 受付時間 |
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リハビリテーション科 | 水曜日(月4回) | 13時から14時 |