身体障害者更生相談所とは、身体障害者福祉法第11条に基づいて設置された施設で、身体障害者の更生援護を実施するにあたり、次のような業務を行っています。
身体障害者に対する各種相談及び指導
各種判定業務
- 障害程度の認定(身体障害者福祉法第15条)
区役所保健福祉課の依頼により、専門的、医学的な判定を行っています - 自立支援医療(更生医療)の要否(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第52条)
区役所保健福祉課の依頼により、専門的、医学的な判定を行っています - 補装具の交付(障害者総合支援法第76条)
補装具に関しての処方及び適合判定を行っています
その他
心理学的・職能的判定の実施や、更生援護に関する区との連絡調整、区に対する情報の提供その他必要な援助やこれに付随する業務などを行っています。