離職・廃業後2年以内または休業等に伴う収入減少により離職又は廃業の場合と同程度の状況で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、家主さんへ家賃(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
住居確保給付金
1 支給対象者
支給申請時に、次の1から9のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職・廃業により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
- (1)申請日において、離職等の日から2年以内である
または、
(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - 離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 | 基準額 |
家賃額 |
収入基準額 (基準額+家賃額) |
支給額の上限 |
---|---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 | 家賃額(29,000円上限) | 11.3万円 | 29,000円 |
2人 | 13.0万円 | 家賃額 (35,000円上限) | 16.5万円 | 35,000円 |
3人 | 17.2万円 | 家賃額 (38,000円上限) | 21.0万円 | 38,000円 |
4人 | 21.4万円 | 家賃額 (38,000円上限) | 25.2万円 | 38,000円 |
5人 | 25.5万円 | 家賃額(38,000円上限) | 29.3万円 | 38,000円 |
6人 | 29. 7万円 | 家賃額(41,000円上限) | 33.8万円 | 41,000円 |
- 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である
世帯人数 金融資産 1人 50.4万円 (再々延長申請時は、25.2万円) 2人 78.0万円 (再々延長申請時は、39万円) 3人以上 100万円 (再々延長申請時は、50万円) - 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。または、経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う(行っている)こと。
- 住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
- 前回の支給から1年以上が経過している、かつ、前回支給後に収入が回復していること
2 支給額
【月の世帯の収入合計額が、基準額以下の場合】
支給額=賃借する住宅の家賃額(注) (注)住宅扶助基準に基づく額が上限となります。
(例)単身世帯で、月収8万円、家賃3万円の場合、支給額は上限の2万9000円
【月の世帯の収入合計額が、基準額を超え収入基準額以下の場合】
支給額 = (基準額+賃借する住宅の家賃額)-月の世帯の収入合計額
(例)単身世帯で、月収10万円、家賃3万4000円の場合
支給額 =(8万4000円+3万4000円)-10万円=1万8000千円
(例)単身世帯で、月収10万円、家賃5万円の場合
支給額 =(8万4000円+5万円)-10万円=3万4000円のうち、支給額の上限の2万9000円が支給されます。
支給額は、住宅扶助基準に基づく額が上限となります。
単身世帯:月額2万9000円、2人世帯:月額3万5000円、3人世帯:3万8000円 等、上限があります。
3 支給期間
原則3ヶ月間。
一定の条件により3ヶ月の延長及び再延長が可能。(最長9ヶ月)
4 住居確保給付金受給中の義務
支給期間中は、受給者の状態に応じて公共職業安定所の利用、住居確保給付金窓口の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
当初・延長・再延長(1ヶ月から9ヶ月目)の受給中
イ)離職・廃業(または就労状況が同等程度)により受給している方
(1)申請時の公共職業安定所(ハローワーク)へ求職申込を行うこと
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと
(3)月4回以上、住居確保給付金の相談窓口の支援員と面談等を行うこと
(4)月2回以上、ハローワークへ職業相談等を行うこと
(5)週1回以上、求人先への応募を行う、又は求人先の面接を受けること
ロ)自立に向けた活動を行うことを認められた自営業等の方
(1)月4回以上、住居確保給付金の相談窓口の支援員と面談等を行うこと
(2)月1回以上、経営相談先の支援員と面談等を行うこと
(3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと
相談・申し込みは、お住まいの 区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーまで区役所の所在地及び直通電話は、次のとおりです。
相談時間:月曜日から金曜日(8時30分から17時まで) (祝日・年末年始を除く)
区 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
門司 | 〒801-8510 北九州市門司区清滝1丁目1番1号 | 093-331-1887 |
小倉北 | 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3478 |
小倉南 | 〒802-8510 北九州市小倉南区若園5丁目1番2号 | 093-951-1025 |
若松 | 〒808-8510 北九州市若松区浜町1丁目1番1号 | 093-761-3078 |
八幡東 | 〒805-8510 北九州市八幡東区中央1丁目1番1号 | 093-671-3022 |
八幡西 | 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号 | 093-642-1334 |
戸畑 | 〒804-8510 北九州市戸畑区千防1丁目1番1号 | 093-871-0855 |
5 申請に必要な書類について
申請時に必要な書類を説明しますので、まずは、お住まいの区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーまでお電話ください。
6 再支給について
支給終了後に
- 雇用主の都合により新たに解雇された方
- 廃業をした方
- 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず減収された方
は、再支給の対象となる可能性があります。
(注)ただし、前回の支給終了から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必要となります。
詳しくはお住まいの区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーにお問い合わせください。
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このページの作成者
保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095