災害などの特別な理由がないにもかかわらず、保険料を納期限までに納めないときは、北九州市介護保険条例に定める延滞金を加算されるほか、滞納処分(財産差押え等)を受けることがあります。
また、滞納期間に応じて、以下のとおり介護(予防)サービスに対する保険給付が制限されることがあります。
1年以上滞納すると「支払方法変更(償還払い化)」
介護(予防)サービス費用をサービス提供事業者に一旦全額支払い、後日、区役所窓口で、立て替え払いしていた費用(利用者負担割合分を除く費用)を請求し、払い戻しを受けることになります(払い戻しには約2カ月かかります)。
→保険料を全額納めた場合などは、措置は未実施となります。
1年6カ月以上滞納すると「保険給付の支払の一時差止」
区役所で申請した介護(予防)サービス費用の払い戻しが差し止められます。それでもなお保険料を納めないでいると、払い戻しを差し止めていた金額を納めていない保険料に充てることになります。
2年以上滞納すると「給付額減額等」
介護(予防)サービス費用の利用者負担割合が3割(通常の利用者負担割合が3割の人は4割)に引き上げられることになります。また、高額介護サービス費の支給および食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度が受けられなくなります。なお、これらの措置の期間は、時効になった保険料額等に応じて決まります。
→保険料は2年で時効となり納めることができなくなりますので、いったん上記措置が実施されると、納付によって措置が未実施となることはありません。