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保険料の負担を軽くする制度

更新日 : 2024年4月12日
ページ番号:000002429
  • 災害や主たる生計維持者の死亡、失業など特別な理由で、保険料の支払いが困難な人には、保険料を減免したり、支払いを猶予したりする制度があります。
  • 決められた保険料(第2段階~第13段階のいずれか)を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、保険料段階を低くする制度があります。
  • そのほか、次のような制度もあります。

申請による軽減制度

 世帯全員が市民税非課税の人のうち、保険料の支払いにお困りで次の基準すべてに該当する場合は、申請により介護保険料が軽減されます。

 なお、申請の受け付けは、6月以降にお送りする「介護保険料納入通知書」が届いた日からその年度の3月31日(3月31日が閉庁日の場合は前開庁日)までです。

対象者

  1. 保険料段階が第2段階又は第3段階であること。
  2. 世帯全員の収入が収入の基準額以下であること。
    (1人世帯で年96万円以下・2人世帯で年144万円以下など。家賃負担がある場合は、負担分(限度額あり)を加算します。)
  3. 世帯全員の預貯金などの合算額が350万円以下であること。
  4. 居住用以外の土地や家を世帯全員が持っていないこと。
    (ただし、居住用のものは、固定資産税の評価額が2,400万円未満であること。)
  5. 他の世帯の人から扶養されていないこと。

軽減内容

 第2段階又は第3段階の保険料を第1段階の保険料相当額まで軽減します。

申請手続き

 住所地の区役所保健福祉課介護保険担当窓口で申請します。
 なお、申請には、次のものが必要になります。

(1) 当該年度の「介護保険料納入通知書」

(2) 前年の世帯全員の収入が分かるもの (令和6年度の申請の場合は令和5年分)

  • 公的年金の源泉徴収票
  • 年金振込通知書
  • 給与明細書・給与所得の源泉徴収票
  • 通帳
  • 確定申告の写し  など。

(3) 家賃の金額が分かるもの (家賃負担がある人のみ必要)

  • 賃借契約書 など。

(4) 世帯全員の預貯金などの金額が分かるもの

  • 世帯全員の預貯金口座の通帳(必ず直近までの記帳をお願いします)
  • 固定資産税納税通知書(土地または家屋を所有している人のみ必要) など。

(5) 医療保険証 (75歳以上の人は不要)

問い合わせ

詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当(下記)までお問い合わせください。

  • 門司区 093-331-1894
  • 小倉北区 093-582-3433
  • 小倉南区 093-951-4127
  • 若松区 093-761-4046
  • 八幡東区 093-671-6885
  • 八幡西区 093-642-1446
  • 戸畑区 093-871-4527

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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