- 災害や主たる生計維持者の死亡、失業など特別な理由で、保険料の支払いが困難な人には、保険料を減免したり、支払いを猶予したりする制度があります。
- 決められた保険料(第2段階~第13段階のいずれか)を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、保険料段階を低くする制度があります。
- そのほか、次のような制度もあります。
保険料の負担を軽くする制度
更新日 : 2024年4月12日
ページ番号:000002429
申請による軽減制度
世帯全員が市民税非課税の人のうち、保険料の支払いにお困りで次の基準すべてに該当する場合は、申請により介護保険料が軽減されます。
なお、申請の受け付けは、6月以降にお送りする「介護保険料納入通知書」が届いた日からその年度の3月31日(3月31日が閉庁日の場合は前開庁日)までです。
対象者
- 保険料段階が第2段階又は第3段階であること。
- 世帯全員の収入が収入の基準額以下であること。
(1人世帯で年96万円以下・2人世帯で年144万円以下など。家賃負担がある場合は、負担分(限度額あり)を加算します。) - 世帯全員の預貯金などの合算額が350万円以下であること。
- 居住用以外の土地や家を世帯全員が持っていないこと。
(ただし、居住用のものは、固定資産税の評価額が2,400万円未満であること。) - 他の世帯の人から扶養されていないこと。
軽減内容
第2段階又は第3段階の保険料を第1段階の保険料相当額まで軽減します。
申請手続き
住所地の区役所保健福祉課介護保険担当窓口で申請します。
なお、申請には、次のものが必要になります。
(1) 当該年度の「介護保険料納入通知書」
(2) 前年の世帯全員の収入が分かるもの (令和6年度の申請の場合は令和5年分)
- 公的年金の源泉徴収票
- 年金振込通知書
- 給与明細書・給与所得の源泉徴収票
- 通帳
- 確定申告の写し など。
(3) 家賃の金額が分かるもの (家賃負担がある人のみ必要)
- 賃借契約書 など。
(4) 世帯全員の預貯金などの金額が分かるもの
- 世帯全員の預貯金口座の通帳(必ず直近までの記帳をお願いします)
- 固定資産税納税通知書(土地または家屋を所有している人のみ必要) など。
(5) 医療保険証 (75歳以上の人は不要)
問い合わせ
詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当(下記)までお問い合わせください。
- 門司区 093-331-1894
- 小倉北区 093-582-3433
- 小倉南区 093-951-4127
- 若松区 093-761-4046
- 八幡東区 093-671-6885
- 八幡西区 093-642-1446
- 戸畑区 093-871-4527
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保健福祉局長寿推進部介護保険課
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