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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

更新日 : 2024年6月19日
ページ番号:000002428

 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、介護保険に関する費用を見込み、そのうち第1号被保険者が負担する費用を算出して決めています。
 高齢化が進展し、介護サービスを利用する人が増えると、それに伴って介護保険料も上昇する仕組みです。
 第9期(令和6年度から令和8年度の3年間)の基準額は、79,070円(月額 約6,590円)となっています。

【第9期介護保険料の見直しの考え方

 被保険者の所得等(負担能力)に応じた保険料となるように、全体で15段階の保険料段階としています。

【見直しの内容】

 国が見直しを行った第1号保険料の標準段階(13段階)を踏まえ、

  • 保険料段階を13段階から15段階に変更します。
  • 第11段階から第15段階の保険料率を、国の標準段階(第9~13段階)に合わせます。

   第11段階(1.7) 第12段階(1.9) 第13段階(2.1)
   第14段階(2.3) 第15段階(2.4)

  • 第11段階以降の段階を区分する基準所得金額を、国の標準段階(第9~第13段階)に合わせます。

   第11段階と第12段階を区分する基準所得金額(420万円)
   第12段階と第13段階を区分する基準所得金額(520万円)
   第13段階と第14段階を区分する基準所得金額(620万円)
   第14段階と第15段階を区分する基準所得金額(720万円)

令和6~8年度保険料

令和6~8年度保険料
保険料段階 対象範囲 保険料率 年間保険料額
(月額)
第1段階 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
基準額×0.285 22,530円
(約1,880円)
本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税

本人の前年の
「課税年金収入額(ア)」
と「その他の合計所得金額(イ)」の合計金額が右記に該当する

80万円以下
第2段階 80万円超120万円以下 基準額×0.435 34,390円
(約2,870円)
第3段階 120万円超 基準額×0.685 54,160円
(約4,520円)
第4段階 世帯の中に市民税課税者がいる 80万円以下 基準額×0.9 71,160円
(5,930円)
第5段階 80万円超 基準額 79,070円
(約6,590円)
第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の
「合計所得金額(ウ)」が右記に該当する
80万円未満

基準額×1.1

86,970円
(約7,250円)
第7段階 80万円以上120万円未満 基準額×1.15 90,930円
(約7,580円)
第8段階 120万円以上160万円未満 基準額×1.2 94,880円
(約7,910円)
第9段階 160万円以上210万円未満 基準額×1.25 98,830円
(約8,240円)
第10段階 210万円以上320万円未満 基準額×1.5 118,600円
(約9,890円)
第11段階 320万円以上420万円未満 基準額×1.7 134,410円
(約11,200円)
第12段階 420万円以上520万円未満 基準額×1.9 150,230円
(約12,520円)
第13段階 520万円以上620万円未満 基準額×2.1 166,040円
(約13,840円)
第14段階 620万円以上720万円未満 基準額×2.3 181,860円
(約15,160円)
第15段階 720万円以上 基準額×2.4 189,760円
(約15,820円)

(注) 世帯は、原則として4月1日現在での住民票上の世帯の状況になります。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします。

(ア) 「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。障害年金・遺族年金などは含みません。
(イ) 「その他合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、0円として計算します。
(ウ) 「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などを行う前の金額)から、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいい、マイナスの場合は、0円として計算します。なお、公的年金等控除額等の見直しに伴う考慮は、令和5年度で終了しました。

65歳以上の人の介護保険料のお知らせ

 介護保険料の金額の決定(変更)をお知らせするため、「介護保険料納入通知書」を送付します。
 普通徴収で口座振替または代理納付以外の人の「介護保険料納入通知書」には納付書がつづられています。
 

 【介護保険料納入通知書の送付時期】

送付対象 送付時期
引き続き北九州市内に在住している65歳以上の人 毎年6月中旬頃
第1号被保険者資格取得者 年度の途中で65歳になった人 誕生日の前日の属する月の翌月中旬頃
(注)ただし、4月2日~5月1日が誕生日の人の場合は6月中旬頃
年度の途中で市外から転入した65歳以上の人 転入日の属する月の翌月中旬頃
(注)ただし、4月1日~4月30日に転入した人の場合は6月中旬頃

 

特別徴収の人および普通徴収で口座振替の人

 特別徴収の人は、年金から保険料が天引きされます。
 普通徴収で口座振替の人は、金融機関の指定口座から保険料が自動的に引き落とされます。

普通徴収で口座振替でない人

 普通徴収で口座振替でない人(生活保護受給者のうち代理払いをしている人は除く。)は、納付書を最寄りの金融機関等にお持ちいただき、保険料を納めていただきます。

安心・便利で確実な口座振替をお勧めします。

【手続きに必要なもの】

  • 介護保険料納入通知書
  • 口座振替を希望する口座の通帳
  • 印かん(その通帳の届出印)

 預貯金口座のある金融機関の窓口でお申し込みください。

問い合わせ

 詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当(下記)までお問い合わせください。

 門司区 093-331-1894
 小倉北区 093-582-3433
 小倉南区 093-951-4127
 若松区 093-761-4046
 八幡東区 093-671-6885
 八幡西区 093-642-1446
 戸畑区 093-871-4527

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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