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保険料の納め方、保険料に関するお知らせ

更新日 : 2024年4月12日
ページ番号:000002427

1 保険料の納め方

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)

 介護保険料と医療保険料は別々に納めていただきます。
 納め方は、法律により次のように決められています(納め方を任意で選択することはできません)。

ア 老齢(退職)・遺族・障害年金のいずれかひとつが年18万円以上の人

 【特別徴収】 年金天引き

 年金の定期支払時に自動的に天引きされます。(年6回)

(ア)対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金は優先順位が定められています。複数の対象年金を受給されている場合は、優先順位最上位の対象年金から特別徴収されます。
 【特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合(注1)の優先順位(上位一部抜粋)】
 (a)国民年金法による老齢基礎年金
 (b)旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
 (c)旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
 (d)旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
 (e)旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
   (厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
 (f)国民年金法による障害基礎年金
 (g)厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
 (h)旧国民年金法による障害年金
 (i)旧厚生年金保険法による障害年金
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  ・
  ・
 (注1)受給されている年金の種類についてご不明な場合は、年金保険者担当窓口(日本年金機構など)にご確認ください。

(イ)納付時期と徴収額

 その年度に納めていただく年間保険料額は、市民税の課税・非課税の別や合計所得金額等の確定(6月)を待って決定するため、次の方法により、年金から天引きします。

a 4月、6月、8月の3回(仮徴収)

 2月時点で特別徴収の人は、翌年度(4月以降)も特別徴収が継続され、4月、6月、8月は2月の期別保険料額と同額を、年金から天引きします(仮徴収)。
 仮徴収と本徴収で金額ができるだけ均等になるよう調整した結果として、8月の期別保険料額が変更されることがあります。

b 10月、12月、2月の3回(本徴収)

 次の計算式により算出した金額を徴収します。

( 当該年度の年間保険料額-仮徴収額合計(4,6,8月) ) ÷ 3回(10,12,2月)
=10,12,2月の1回当たりの期別保険料額

 (注)100円未満の端数は、10月の期別保険料額に合算します。

イ 上記ア以外の人(老齢福祉年金のみの人を含む。)

 【普通徴収】 自主納付

 納付書や口座振替等で納めてください。(6月~3月の年10期)

 納期は、6月~3月の各月の初日から末日(12月は28日)までです。ただし、月の末日(12月は28日)が閉庁日の場合、納期限は翌開庁日となります。
 口座振替日は、6月~3月の各月の末日(12月は28日)です。ただし、月の末日(12月は28日)が金融機関の非営業日の場合、口座振替日は翌営業日となります。

(ア)納付書での納付

 6月以降にお送りする「介護保険料納入通知書」に納付書をつづっています。「介護保険料納入通知書」の最終ページや納付書の裏面に記載してある金融機関等で納めてください。

(イ)口座振替による納付

a 申し込み方法

 手続きに必要なもの(下記b)をお持ちになり、預貯金口座のある金融機関の窓口で申し込み手続きをしてください。なお、口座名義人は被保険者以外でも構いません。

b 手続きに必要なもの

・介護保険料納入通知書
・口座振替を希望する口座の通帳
・印かん(その通帳の届出印)
(注)申込書は、「介護保険料納入通知書」につづられているほか、市内の金融機関の窓口に備えてあります。ゆうちょ銀行(郵便局)では、「介護保険料納入通知書」につづられている申込書が使用できませんので、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口に備え付けの申込書を使用してください。

c 口座振替の開始等

 口座振替申し込み後、市から「介護保険料口座振替開始のお知らせ」を送付しますので、口座振替の開始時期をご確認ください。申し込みから口座振替開始までは、約1~2箇月かかります。口座振替が開始されるまでは、納入通知書につづられている納付書で納めてください。

d 口座振替の結果

 年1回、1月に市から「介護保険料口座振替済通知書」を送付し、前年1年分の口座振替結果をお知らせします。

e その他

 一度口座振替の申し込みをされると、口座振替は翌年度以降も自動で継続されます。また、特別徴収が開始されると、口座振替は自動で中止されます。

 特別の事情により特別徴収が中止されたり、保険料更正により徴収方法が普通徴収と併用となったりするなど、普通徴収が復活した場合は、口座振替は自動で再開されます。ただし、最後の口座振替からの期間が空いている場合は、再開されないことがあります。

f 介護保険料のWeb口座振替受付サービスについて

 令和5年1月から、介護保険料の納付に係る口座振替の申し込みをインターネットを通じてお手続きできるサービスが開始されました。

 手続き方法などの詳細は「介護保険料のWeb口座振替サービス」をご確認ください。

(2)40~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

 介護保険料は、加入する医療保険の保険料の中に含まれます。
 保険料の算定方法は、医療保険者によって異なります。
 医療保険の保険料の金額や支払方法等詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。

2 保険料に関するお知らせ

(1)65歳になった場合

ア 保険料の算定

 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の月の分から、第1号被保険者としての保険料を納めていただきます。
【例】
 7月1日生まれの人:6月分から納めていただきます。
 7月2日生まれの人:7月分から納めていただきます。

 65歳になった年度に納める保険料額は、次のとおりです。
 年間保険料額÷12月×加入月数(誕生日の前日の月~3月)=65歳になった年度に納める保険料額
【例】
 65歳になった7月1日生まれの人が、第5段階の保険料段階となった場合
 79,070円(第5段階の年間保険料額)÷12月×10月(加入月数)=65,890円(65歳になった年度に納める保険料額)
 (注)算定された保険料額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てます。

イ 保険料の納付方法

 賦課期日(4月1日)後に65歳になった人は、年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給中であっても、「特別徴収」が開始されるまでの間、一時的に「普通徴収」となります(年金保険者から市へ通知があってから特別徴収が開始されることとなります)。
 特別徴収が開始されるまでは、普通徴収(納付書や口座振替等)で保険料を納めてください。おおむね半年から1年後、特別徴収は自動的に開始されます(口座振替の人の場合は口座振替が自動的に中止されます)。
 なお、市から、あらかじめ特別徴収の開始時期を通知します。 

【国民健康保険加入者が65歳になった場合】

 国民健康保険は、65歳になる月の前月までの介護分の保険料を、原則1期(6月)~10期(翌年3月)の10回で納めていただくため、65歳になった年度の3月までは、介護分の保険料の納付が続きます。
 そのため、65歳になった年度は、「64歳までの国民健康保険の介護分の保険料」と「65歳からの介護保険料」をそれぞれ納めていただくことになりますが、二重払いではありません。

(2)市外から転入した場合

ア 保険料の算定

 北九州市へ転入した月から、北九州市の第1号被保険者として保険料を納めていただきます。 
 前年の所得等を把握するまでの間は、暫定的に「第5段階」の保険料額を適用し、通知します。前年の所得等を把握した後、保険料段階(保険料額)が変更となる場合は、改めて通知します。

 転入した年度に納める保険料額は、次のとおりです。
 年間保険料額÷12月×加入月数(転入月~3月)=転入した年度に納める保険料額
【例(令和6年度)】
 7月1日に転入した人が、暫定的に「第5段階」の保険料段階となった後、「第1段階」に変更された場合
 79,070円(第5段階の年間保険料額)÷12月×9月(加入月数)=59,300円(《暫定通知》転入した年度に納める保険料額)
 22,530円(第1段階の年間保険料額)÷12月×9月(加入月数)=16,890円(《確定通知》転入した年度に納める保険料額)
 (注)算定された保険料額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てます。

イ 保険料の納付方法

 賦課期日(4月1日)後に市外から転入した人は、以前の市町村で「特別徴収」であっても、「特別徴収」が開始されるまで一時的に「普通徴収」となります(年金保険者から市へ通知があってから特別徴収が開始されることとなります)。
 特別徴収が開始されるまでは、普通徴収(納付書や口座振替等)で保険料を納めてください。おおむね半年から1年後、特別徴収は自動的に開始されます(口座振替の人の場合は口座振替が自動的に中止されます)。
 なお、市から、あらかじめ特別徴収の開始時期を通知します。

問い合わせ

 詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当(下記)までお問い合わせください。

門司区 093-331-1894
小倉北区 093-582-3433
小倉南区 093-951-4127
若松区 093-761-4046
八幡東区 093-671-6885
八幡西区 093-642-1446
戸畑区 093-871-4527 

65歳になった人の保険料の納め方

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保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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