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介護(予防)サービスを利用するときの手続き

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000002426

介護(予防)サービス計画

在宅サービスを利用するときは、介護(予防)サービス計画の作成が必要です。
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターに依頼し、介護(予防)サービス計画を作成してもらう必要があります。

(注)介護(予防)サービス計画の作成に本人の費用負担はありません。

介護(予防)サービス計画の作成を依頼する事業者などが決まったら、住所地の区役所介護保険係に「居宅サービス計画作成依頼届出書」または「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を保険証と一緒に提出してください。

(注)介護(予防)サービス事業者と契約するときは、事業者から重要事項説明書の交付を受け、詳しい説明を必ず受けてください。

介護の必要な度合いに応じて次のように分けられます。

要介護5 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)がケアマネジメントを行います。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを行います。
要支援1

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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