社会福祉法人が運営する事業所等(当該制度を行う申し出を行ったものに限る)で介護保険サービスを利用する際に、利用者負担を軽減する制度です。
下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないように申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。
「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期間は申請月の1日から次の7月31日までとなります。引き続き軽減を受けるには、更新申請が必要です。
また、軽減対象者に該当しなくなった場合は、すみやかに確認証を住民票上の住所地の区役所保険福祉課介護保険担当に返却してください。