介護保険サービスを利用し、1カ月の利用者負担が世帯合計で一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額を「高額介護(予防)サービス費」として支給する制度です。なお、同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、上限額の適用が異なります。
高額介護(予防)サービス費等の支給制度
制度の概要
支給対象となるサービス費
居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用した際の、利用者負担額が対象
です。利用者負担額とは「介護保険負担割合証」に記載された負担割合に基づいて負担する金額のことです。
総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象です。
支給対象にならない利用者負担額
- 食費・居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの、介護保険の給付対象外の利用者負担額
- 要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
- 福祉用具購入費・住宅改修費
利用者負担の上限額(月額)
対象者 | 利用者負担 上限額(月額) |
|
---|---|---|
生活保護受給者 | 15,000円(個人) | |
世帯全員が市民税非課税 |
|
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
本人の前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計金額が80万円を超える人 | 24,600円(世帯) | |
市民税課税世帯 | 同一世帯内に前年の課税所得が380万円未満(年収が約770万円未満)の65歳以上がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
同一世帯内に前年の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上がいる世帯 | 93,000円(世帯) | |
同一世帯内に前年の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の65歳以上がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
(注) 「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計です。遺族年金・障害年金などは含みません。
(注) 「その他合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金収入等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、「その他合計所得金額」がマイナスの場合は、0として計算します。
(注) 「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失による繰越控除などを行う前の金額)から公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。「合計所得金額」がマイナスの場合は、0として計算します。
申請手続き
高額介護サービス費等の支給を受けるには、住民票上の住所地の区役所で申請する必要があります。
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)
振込口座を変更する場合は、再度申請書の提出が必要です。
申請の手続きに必要なもの
- 高額介護サービス費支給申請書(被保険者以外の口座へ振り込む場合には、申請書裏面の委任状を記載してください)
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの、スタンプ印不可、被保険者以外の口座に振り込む場合のみ必要)
- 本人名義の通帳など振込口座番号がわかるもの
提出方法は、「窓口持参」のほか「郵送」「電子申請」でも受け付けています。申請手続きについて、詳しくは住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問合せください。
申請書は、下記からダウンロードできますので、A4サイズで両面印刷の上、ご使用ください。
電子申請について
高額介護(予防)サービス費(相当事業)支給申請書兼口座振込・口座変更の電子申請は下記リンクから行えます。(被保険者口座への振込に限る)
【電子申請】高額介護(予防)サービス費支給申請(外部リンク)
高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月まで)のそれぞれの自己負担額の合計額が、世帯の所得等に応じた一定の限度額を超えるとき、申請により、超えた金額を高額医療合算介護サービス費として払い戻されます。
お問い合わせは住民票上の住所地の区役所国保年金課及び保健福祉課介護保険担当まで
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このページの作成者
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