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「おむつ代に係る医療費控除」の確認書の交付について

更新日 : 2022年6月16日
ページ番号:000002420

確認書交付の概要

 おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して交付する「確認書」で寝たきり状態等にあることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。

(注)医療費控除を受けるのが初めての人は該当しません。
(注)「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。

確認書交付要件

 市が「確認書」を発行するためには、要介護認定における主治医意見書の記載内容が、下記の2つの条件(両方)に該当している必要があります。この条件のほか、要介護認定の期間などによって、発行できない場合がありますので、詳しくは、電話でお問い合わせください。

  1. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1~C2」
  2. 尿失禁の可能性が「あり」

申請手続

 申請は、要介護認定を受けている被保険者本人または家族ができます。それ以外の方(税理士など)の場合は、被保険者本人の委任状が必要になります。

確認書交付手数料

 無料

問い合わせ・申請窓口

問い合わせ・申請窓口 電話番号
門司区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-331-1894
小倉北区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-582-3433
小倉南区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-951-4127
若松区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-761-4046
八幡東区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-671-6885
八幡西区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-642-1446
戸畑区役所 保健福祉課 介護保険担当 093-871-4527

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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