おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して交付する「確認書」で寝たきり状態等にあることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。
(注)医療費控除を受けるのが初めての人は該当しません。
(注)「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。
おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して交付する「確認書」で寝たきり状態等にあることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。
(注)医療費控除を受けるのが初めての人は該当しません。
(注)「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。
市が「確認書」を発行するためには、要介護認定における主治医意見書の記載内容が、下記の2つの条件(両方)に該当している必要があります。この条件のほか、要介護認定の期間などによって、発行できない場合がありますので、詳しくは、電話でお問い合わせください。
申請は、要介護認定を受けている被保険者本人または家族ができます。それ以外の方(税理士など)の場合は、被保険者本人の委任状が必要になります。
無料
問い合わせ・申請窓口 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-331-1894 |
小倉北区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-582-3433 |
小倉南区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-951-4127 |
若松区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-761-4046 |
八幡東区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-671-6885 |
八幡西区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-642-1446 |
戸畑区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-871-4527 |
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033