亡くなった方によって生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」に支給される年金です。
受けとるための要件
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が亡くなった時に支給されます。
(1) 国民年金に加入中の方(加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人を含む)
ただし、次の(ア)(イ)のいすれかの納付要件を満たしていることが必要です。
(ア) 死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間を含む)が3分の2以上あること。
(イ) 死亡した日の前日において、死亡日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間であった月から過去1年間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月末日までの取扱い)
(2) 老齢基礎年金を受けとっている(受給資格期間が25年以上ある)方
(3) 老齢基礎年金の受給資格を満たしている(受給資格期間が25年以上ある)方
受け取る期間
配偶者が死亡した月の翌月分から支給されます。
(注1) 子が18歳になる年度の末日まで受けとることができます。
(注2) 子が1・2級の障害者のときは20歳になるまで受けとることができます。
受け取る金額(令和6年度の金額 昭和31年4月2日以降生まれの人の額)
基本額
年金額 |
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年額 816,000円(月額68,000円) |
子の加算額(一人につき)
加算額 | |
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第2子まで | 年額 234,800円(月額19,566円) |
第3子から | 年額 78,300円(月額6,525円) |
請求先
死亡日が第1号被保険者期間中にある人
住所地の区役所国保年金課
死亡日が第1号被保険者期間以外にある人
年金事務所