老齢基礎年金は、以下の(1)~(7)の期間の合計が10年(平成29年7月までは25年)以上がある方に対して、原則65歳から支給される年金です。
(1) 国民年金の保険料を納めた期間 + 第2号・第3号被保険者であった期間
(2) 国民年金の保険料の4分の3を納付し、4分の1免除を受けた期間
(3) 国民年金の保険料の2分の1を納付し、2分の1免除を受けた期間
(4) 国民年金の保険料の4分の1を納付し、4分の3免除を受けた期間
(5) 国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
(6) 納付猶予・学生納付特例制度の期間
(7) 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは
合算対象期間(カラ期間)は、老齢基礎年金を受けとるための最低必要月数を計算する場合には算入されますが、年金額を計算する場合には算入されません。主に下記の期間がこれに該当します。
- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間、サラリーマン等の配偶者で任意加入しなかった期間
- 平成3年3月31日以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日以後、20歳から60歳までの間で海外に住んでいて任意加入しなかった期間
- 日本に帰化した方、永住許可などを受けた外国人の方の在日期間で、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間
- 日本に帰化した方、永住許可などを受けた方の海外に在住していた期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間
など