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老齢基礎年金

更新日 : 2024年3月31日
ページ番号:000001729

受け取るための条件

老齢基礎年金は、以下の(1)~(7)の期間の合計が10年(平成29年7月までは25年)以上がある方に対して、原則65歳から支給される年金です。

(1) 国民年金の保険料を納めた期間 + 第2号・第3号被保険者であった期間
(2) 国民年金の保険料の4分の3を納付し、4分の1免除を受けた期間
(3) 国民年金の保険料の2分の1を納付し、2分の1免除を受けた期間
(4) 国民年金の保険料の4分の1を納付し、4分の3免除を受けた期間
(5) 国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
(6) 納付猶予・学生納付特例制度の期間
(7) 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは

 合算対象期間(カラ期間)は、老齢基礎年金を受けとるための最低必要月数を計算する場合には算入されますが、年金額を計算する場合には算入されません。主に下記の期間がこれに該当します。

  • 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間、サラリーマン等の配偶者で任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月31日以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月1日以後、20歳から60歳までの間で海外に住んでいて任意加入しなかった期間
  • 日本に帰化した方、永住許可などを受けた外国人の方の在日期間で、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間
  • 日本に帰化した方、永住許可などを受けた方の海外に在住していた期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間

など

受けとる年金額 (令和6年度 昭和31年4月2日以降生まれの人の額)

加入可能月数をすべて納めた場合(満額)

年額816,000円(月額68,000円)
未納、免除期間がある場合

816,000円 × 【((1)の月数)+(平成20年度以前の(2)の月数 × 6分の5)+(平成20年度以前の(3)の月数 × 3分の2)+(平成20年度以前の(4)の月数 × 2分の1)+(平成20年度以前の(5)の月数 × 3分の1)+(平成21年度以降の(2)の月数 × 8分の7)+(平成21年度以降の(3)の月数 × 4分の3)+(平成21年度以降の(4)の月数 × 8分の5)+(平成21年度以降の(5)の月数 × 2分の1)】 ÷ 加入可能月数480月(40年)

 (注1) (6)(7)の期間は、年金額には算入されません。
 (注2) 昭和16年4月1日以前にお生まれの人の加入可能月数は480月ではなく生年月日に応じて変わります。
 (注3) 付加保険料(月額400円)を納めた人は、付加年金(200円×付加保険料の納付月数)が加算されます。

請求先

第1号被保険者期間だけの人 住所地の区役所国保年金課
 1ヶ月でも第2号または第3号被保険者期間がある人  年金事務所

 (注) 請求に際しての必要書類等は上記請求先の窓口で直接お尋ねください。

もうすぐ60歳になられる方へ

 60歳で国民年金の加入義務は終わりますが、受給資格を満たさない方や年金額を増やしたい方は65歳まで任意で加入することができます。さらに昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格に満たない場合は、70歳になるまでの間必要な期間を満たすまで任意で加入することもできます。
 ただし、口座振替での保険料支払いが原則となります。
 詳しくは、区役所国保年金課でご相談ください。

繰上げ・繰下げの受給もできます

繰上げ受給

 老齢基礎年金の受給は65歳からですが、希望すれば60歳から65歳までの間で繰上げて年金を受けとることができます。
 この場合、受給開始年齢に応じて減額された年金を生涯受けとることになります。また、次のような不利な点もありますのでご注意ください。

  1. 障害者になっても、障害基礎年金は受け取れない場合があります。
  2. 遺族厚生年金や遺族共済年金を受けている方は、65歳までの間、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族年金のいずれか一方のみの支給となります。 
月単位で0.4%ずつ減少
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
76%(70%) 80.8%(76%) 85.6%(82%) 90.4%(88%) 95.2%(94%)

(注)令和4年4月1日時点で既に60歳に達している人(昭和27年4月1日以前生まれ)は0.5%ずつ減少

繰下げ受給

 65歳で受け取らず受給開始を1年以上繰下げると、増額された年金を受け取ることができます。ただし、75歳を超えると増額はありません。

(注)令和4年4月1日時点で既に70歳に達している人(昭和27年4月1日以前生まれ)は70歳が上限です。ただし、平成29年4月1日以降に受給権を取得した人を除きます。

月単位で0.7%ずつ増加
66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳
108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142% 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184%

お問合せ先

区役所

門司区役所国保年金課   電話:093-331-0522 
小倉北区役所国保年金課  電話:093-582-3404 
小倉南区役所国保年金課  電話:093-951-4117 
若松区役所国保年金課  電話:093-761-2961 
八幡東区役所国保年金課  電話:093-671-0802 
八幡西区役所国保年金課  電話:093-642-1330 
戸畑区役所国保年金課  電話:093-881-0622 

年金事務所、ねんきんダイヤル

年金事務所
お住まいの区 連絡先 所在地
門司区・小倉北区 小倉北年金事務所
国民年金課 
電話:093-583-8340(代表)
〒803-8588
北九州市小倉北区大手町13番3号
小倉南区 小倉南年金事務所
国民年金課
電話:093-471-8873(代表)
〒800-0294 
北九州市小倉南区下曽根一丁目8番6号
若松区・八幡東区
八幡西区・戸畑区
八幡年金事務所
国民年金課
電話:093-631-7962(代表)
〒806-8555
北九州市八幡西区岸の浦一丁目5番5号

 受付時間 8時30分から17時15分まで
 (注1) 夜間延長、休日開所の日があります(詳しくは、各年金事務所にお尋ねください)。
 (注2) 「基礎年金番号通知書」、「年金証書」などをお持ちになってください。

年金電話相談「ねんきんダイヤル」

 0570-05-1165
 (IP電話、PHSからは 03-6700-1165 にお電話ください)

 受付時間
 ・月曜日:8時30分から19時まで
 ・火曜日から金曜日:8時30分から17時15分まで
 ・第2土曜日:9時30分から16時まで
 (祝日、年末年始の休日を除く)

 通話料金
  一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます。
 (注)ご利用の場合は、「基礎年金番号通知書」「年金証書」などをご利用ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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