所得が少ないなど保険料の納付が困難なときのために、次の制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
国民年金保険料の納付に困ったら・・・
法定免除
承認基準
申請者本人が1から3までの基準のいずれかを満たしていること。
1.障害の程度が2級以上である障害基礎年金や障害厚生(共済)年金等の受給権者であるとき。
2.生活保護法による生活扶助またはハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けているとき。
3.国立ハンセン病療養所等、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき。
申請手続
【申請窓口】
住所地の区役所国保年金課
【必要書類】
年金手帳、本人確認書類。年金証書、生活保護受給証明書等、承認基準を満たしていることが分かる書類
申請免除
保険料の納付が全額免除される『全額免除』、半額を納めると残りの半分が免除となる2分の1納付(2分の1免除)、4分の1納付(4分の3免除)、4分の3納付(4分の1免除)があります。
全額免除
承認基準
申請者本人、配偶者、世帯主の全員が1から4までの基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の合計所得額が、次の額以下である。
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円 - 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる。
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下である。
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である。
4分の1納付(4分の3免除)
保険料の4分の1を納付することにより、残りの4分の3が免除になります。
承認基準
申請者本人、配偶者、世帯主の全員が1から4までの基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の合計所得額が、次の額以下である。
88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる。
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下である。
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である。
2分の1納付(2分の1免除)
保険料の2分の1を納付することにより、残りの2分の1が免除になります。
承認基準
申請者本人、配偶者、世帯主の全員が1から4までの基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の合計所得額が、次の額以下である。
128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる。
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下である。
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である。
4分の3納付(4分の1免除)
保険料の4分の3を納付することにより、残りの4分の1が免除になります。
承認基準
申請者本人、配偶者、世帯主の全員が1から4までの基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の合計所得額が、次の額以下である。
168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 - 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる。
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下である。
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である。
申請手続
【申請窓口】
住所地の区役所国保年金課
【必要書類】
年金手帳、本人確認書類。失業、事業の廃止により申請する場合は次のいずれかの写し
- 『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険者離職票』
- 離職者支援資金の『貸付決定通知書』
- 被災により申請する場合は『り災証明書』の写し
(注1)基礎年金番号の代わりにマイナンバーで手続きができます!マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
(注2)通知カードについては、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、または同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
納付猶予制度
学生を除く50歳未満の被保険者を対象に保険料の納付を猶予する制度です。
承認基準
申請者本人及び配偶者が1から4までの基準のいずれかを満たしていること。
- 前年の合計所得額が、次の額以下である。
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円 - 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる。
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下である。
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である。
申請手続
【申請窓口】
住所地の区役所国保年金課
【必要書類】
年金手帳、本人確認書類。失業、事業の廃止により申請する場合は次のいずれかの写し
- 『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険者離職票』
- 離職者支援資金の『貸付決定通知書』
- 被災により申請する場合は『り災証明書』の写し
(注1)基礎年金番号の代わりにマイナンバーで手続きができます!マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
(注2)通知カードについては、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、または同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
学生納付特例制度
学生である被保険者を対象に保険料の納付を猶予する制度です。
承認基準
申請者本人の前年所得額が128万円以下であること。
申請手続
【申請窓口】
住所地の区役所国保年金課
【必要書類】
年金手帳、本人確認書類。学生証(写しでも可)または在学証明書。
(注1)基礎年金番号の代わりにマイナンバーで手続きができます!マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
(注2)通知カードについては、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、または同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限ります。
継続手続
2月下旬までに学生納付特例を承認された方が、4月以降も引き続き同じ学校に在学予定の場合には、日本年金機構からハガキ形式の学生納付特例の申請書が3月下旬に送付され、これに必要最小限の事項を記入後、郵便ポストへ投函するだけで申請できます。
(注)記入等、不明な点は、各区役所国保年金課及びお近くの年金事務所へお問い合わせください。
「申請免除」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」の承認を受けた場合と国民年金保険料未納の場合の比較
全額免除期間 | 4分の1納付期間 (4分の3免除) | 2分の1納付期間 (2分の1免除) | 4分の3納付期間 (4分の1免除) | 納付猶予期間 | 学生納付特例期間 | 未納期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認期間 | 7月から翌年6月まで | 4月から翌年3月まで | - | |||||
老齢(障害、遺族)基礎年金の受給資格期間 |
算入されます | 算入されません | ||||||
老齢基礎年金の受給額 | 平成20年度以前の免除期間 | 3分の1で計算されます | 2分の1で計算されます | 3分の2で計算されます | 6分の5で計算されます | 算入されません | ||
平成21年度以降の免除期間 | 2分の1で計算されます | 8分の5で計算されます | 4分の3で計算されます | 8分の7で計算されます | ||||
さかのぼって納付できる期間 | 10年以内であれば、後で納付(追納)できます (2年度を過ぎて納付すると加算金がつきます) |
納付期限から2年以内 |
- 4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付については、それぞれの納付金額を納付していない場合は、未納期間と同様に取扱われます。
- 障害(遺族)基礎年金の場合、申請手続きが遅れると、受給資格期間に算入されない場合があります。
国民年金保険料についてのお問合せ
区役所
門司区役所国保年金課 | 電話:093-331-0522 |
---|---|
小倉北区役所国保年金課 | 電話:093-582-3404 |
小倉南区役所国保年金課 | 電話:093-951-4117 |
若松区役所国保年金課 | 電話:093-761-2961 |
八幡東区役所国保年金課 | 電話:093-671-0802 |
八幡西区役所国保年金課 | 電話:093-642-1330 |
戸畑区役所国保年金課 | 電話:093-881-0622 |
年金事務所、ねんきん加入者ダイヤル
お住まいの区 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|
門司区・小倉北区 | 小倉北年金事務所 国民年金課 電話:093-583-8340(代表) |
〒803-8588 北九州市小倉北区大手町13番3号 |
小倉南区 | 小倉南年金事務所 国民年金課 電話:093-471-8873(代表) |
〒800-0294 北九州市小倉南区下曽根一丁目8番6号 |
若松区・八幡東区 八幡西区・戸畑区 |
八幡年金事務所 国民年金課 電話:093-631-7962(代表) |
〒806-8555 北九州市八幡西区岸の浦一丁目5番5号 |
受付時間 8時30分から17時15分まで
(注1) 夜間延長、休日開所の日があります(詳しくは、各年金事務所にお尋ねください)。
(注2) 「年金手帳」、「年金証書」などをお持ちになってください。
年金電話相談「ねんきん加入者ダイヤル」
0570-003-004
(IP電話、PHSからは 03-6630-2525 にお電話ください)
受付時間
・月曜日から金曜日:8時30分から19時まで
・第2土曜日:9時30分から16時まで
(祝日、年末年始の休日を除く)
通話料金
一般の固定電話の場合、市内通話料金で利用できます。
(注)ご利用の場合は、「年金手帳」、「年金証書」などをご利用ください。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227