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後期高齢者医療の各種申請や届出の受付

更新日 : 2024年11月19日
ページ番号:000001721

限度額適用・標準負担額減額の認定や高額療養費等の申請

限度額適用・標準負担額減額の認定や高額療養費などについての個別の申請やご相談等はお住まいの保険証・資格確認書を発行した区役所で受け付けしています。

届出に必要な書類・申請方法など状況によって異なります。

まず、お住まいの区役所国保年金課 後期高齢者医療担当へおたずねください。

そのほかのお手続き

  こんなとき 届出に必要なもの
自動加入

満75歳になったら、後期高齢者医療自動加入

(加入のお手続きは不要)

従前の健康保険は75歳のお誕生日前日までで資格喪失します。

満75歳に到達する月の前月中に後期高齢者医療資格確認書を特定記録郵便でご本人宛に送付します。

 限度額認定や保険料のお支払方法などのお手続きは、従前の保険からは引き継がれません。必要な場合は加入後お手続きください。

 また、従前が社会保険等の方の75歳未満の被扶養者については、扶養者の75歳到達と同時に従前の健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などへの加入の手続きが必要になる場合があります。

詳しくはお住まいの各区後期高齢者医療担当へおたずねください

加入するとき 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があり、加入を希望するとき
(広域連合の認定を受けるとき)
  • 障害を証明するもの
    (国民年金証書、身体障害者手帳、精神障害者手帳、医師の診断書)

(注)現在国民健康保険に加入している場合

  • 国民健康保険の保険証
県外から転入したとき
  • 負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止(停止)決定通知書
脱退するとき 65歳以上75歳未満の加入者が、一定の障害に該当しなくなったとき、または脱退を希望するとき
  • 保険証
県外へ転出するとき
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
死亡したとき

(注)葬祭を行った方に葬祭費を支給します
  • 葬祭を行ったことを確認できるもの
    (会葬御礼、葬儀の領収書または請求書など)
  • 保険証
  • 振込み先の通帳

 死亡したときの手続きについて(詳細)[PDF形式:150KB]

その他 県内で転居したとき
  • 保険証
氏名などが変わったとき
保険証の紛失等で再交付を受けるとき
  • 本人を証明するもの(免許証など)

    (注)保険証のお渡しは郵送となります

(注)代理人が来庁する場合は

  • 委任状
  • 本人を証明するもの(免許証など)
  • 代理人を証明するもの(免許証など)

  委任状(参考様式)(PDF形式:105KB)
  委任状(記入例)(PDF形式:97KB)

送付先を変更したいとき

  詳細はこちらをご覧ください

  被保険者証などの送付先を変更したいとき(詳細)(PDF形式:101KB)

  被保険者証等送付先変更申請書(様式)(Excel形式:23KB)

  被保険者証等送付先変更申請書(記入例)(Excel形式:136KB)
 

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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