令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(注)の利用を基本とする仕組みに移行します。
(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(注)の利用を基本とする仕組みに移行します。
(注)マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
後期高齢者医療制度においては、令和7年7月31日までは、マイナ保険証(注)の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証(注)の有無に関わらず「資格確認書」を交付するのは、国の事務連絡により、令和7年7月31日までの暫定的な取り扱いとなっており、その後の取り扱いについては現在のところ未定です。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、内容に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をご使用ください。
「資格確認書」を医療機関等に提示してください。
10月31日から各区役所国保年金課窓口で申請を受付開始します。
お持ちいただくもの等、個別のご案内がある場合がありますので、来所の前にお住まいの区の国保年金課へお電話ください。
令和6年12月2日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了します。
注意:新規の証発行は終了しますが、制度がなくなるわけではありません。
健康保険証と同様に、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限以降は以下のとおりとなります。
マイナ保険証を利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前に、「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。
医療機関等の受診時に、資格確認書を提示することで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市町村の窓口にて申請を行うことで資格確認書の適用区分が併記されます。
ご不明な場合は、お住まいの区の区役所国保年金課後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
国民健康保険にご加入の方はこちらをご覧ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227