国保の加入者が死亡したとき、その葬儀を行った人に対して支給されます。
(注)申請は、葬儀を行ってから2年を過ぎるとできないのでご注意ください。
国保の加入者が死亡したとき、その葬儀を行った人に対して支給されます。
(注)申請は、葬儀を行ってから2年を過ぎるとできないのでご注意ください。
保険証、死亡を証明するもの、葬儀を確認できるもの(会葬御礼、領収書など)、預金通帳(喪主)
重病人の緊急な入院、転院など医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して国保が必要と認めたときに限り、支給されます。
(注)申請は、移送が行われた日から2年を過ぎるとできないのでご注意ください。
保険証(世帯主)、移送を必要とする医師の意見書、預金通帳(世帯主)、領収書(移送区間、距離のわかるもの)、個人番号(マイナンバー)の記載された書類(世帯主)
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227