災害等特別な理由により著しく生活が困難となり、保険医療機関等への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金を減免する制度があります。
一部負担金の減免(あらかじめ申請が必要です)
特別な理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 生活保護の受給が確実な場合。
減免の対象
減免の対象となる一部負担金の内容は療養の給付に限られます。食事療養費、療養費などは減免の対象となりません。なお、一部負担金をすでにお支払いになっている場合も、減免の対象となりません。また、減免できる期間は、適用開始日(災害の場合は発生日)の属する月から起算して3ヶ月以内です。
申請
一部負担金を受けるためには、原則として診療前に申請する必要があります。また、一定の条件を満たす必要があるため、資産や収入についての確認を行い、個別に審査したうえで判断します。(審査の結果、減免が認められない場合もあります。)なお、減免が認められるかどうかにかかわらず、申請のためにかかった費用は自己負担となります。
資産・収入等の条件や申請手続きなど詳細については保健福祉局保険年金課または各区役所国保年金課へお尋ねください。
東日本大震災で被災された方へ
被災された方で、本市に住民登録を行って転入された方(国民健康保険の被保険者の方)
被災者の方からの申請に基づき、一部負担金(医療機関窓口での自己負担分)の徴収について、一律100%免除します。
福島原子力発電所事故により帰還困難区域及び旧避難指示区域等から転入し、国民健康保険の被保険者となった方のうち、
(1) 旧住所が帰還困難区域の方
令和6年2月29日まで
(2) 旧住所が令和4年度中及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の方
令和5年9月30日まで
(3) 旧住所が令和3年度以前に指定が解除された旧避難指示区域等の方(上位所得層を除く)
令和5年7月31日まで
(注) (2)(3)の方のうち、令和4年中の所得が一部負担金免除の対象となる世帯の方は、令和6年2月29日まで
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
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電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227