生活保護を受給されている方は、下記の条件が整っている場合、マイナンバーカードで医療機関・薬局が受診できるようになります。
(1)生活保護を受給されている方が(ア)マイナンバーカードを取得し、(イ)オンライン資格確認の利用申込が完了していること
(2)受診する医療機関・薬局でオンライン利用可能な端末が準備できていること
(3)マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することを各福祉事務所の担当ケースワーカーに申し出ること
なお、マイナンバーカードを取得しておらず、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり紙の医療券・調剤券で医療機関・薬局を受診することができます。