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生活保護を受給されている方の、マイナンバーカードでの医療機関・薬局受診を一時停止しています

更新日 : 2024年11月12日
ページ番号:000172370

【オンライン資格確認の一時停止について(令和6年11月11日現在)】

 現在システムエラーにより、生活保護の方の、マイナンバーカードでの医療機関・薬局受診を一時停止しています。

 再開までは、従来どおり紙医療券での対応とさせていただきます。

 また、マイナポータルで確認できる情報につきましても、最新のものとなっていない可能性がありますのでご了承ください。

 再開が決まりましたら、改めて本ページにてお知らせいたします。

 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診する条件について

生活保護を受給している方が、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診する場合、下記の条件が整っている必要があります。

(1) マイナンバーカードを取得していること

(2) マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込が完了していること

(3) 各区保護課にオンライン資格確認の利用を申し出ていること

(4) 医療機関・薬局で「医療扶助のオンライン資格確認」用の端末の準備ができていること

(5) 福祉事務所(各区保護課)で生活保護の資格情報の登録手続きが完了していること

 なお、マイナンバーカードを取得しておらず、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり紙の医療券・調剤券で医療機関・薬局を受診することができます。

医療機関受診時の注意点

 マイナンバーカードでオンライン資格確認を行い、医療機関へ受診される場合も、これまでどおり、受診前に各福祉事務所の担当ケースワーカーに連絡してください。原則として、事前連絡なく医療機関の受診は認められていません。

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で利用するには、医療機関等のシステムが健康保険のオンライン資格確認に対応しているだけではなく、生活保護医療扶助のオンライン資格確認に対応している必要があります。

 対応医療機関等の一覧は厚生労働省ホームページの「医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関・薬局」をご覧ください。

ご自身の情報の不開示を希望される方へ

 DVや虐待等を受けているなど情報の不開示を希望される場合、別途手続きをすることで医療機関に対して、ご自身の情報を不開示にすることが可能となりますので、その場合には担当のケースワーカーにご相談ください。

 また、健診情報の引継ぎは、生活保護を受給されている人が、転居に伴って別の地域の福祉事務所で生活保護を受給されることになった場合、本市で受診した健診の情報を転居後の地域の福祉事務所に引き継ぐことができます。やむを得ない理由等で健診情報の引継ぎを希望しない場合は、担当のケースワーカーにご相談ください。

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保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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