ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉 > 生活困窮者・生活保護 > 生活保護 > 北九州市で生活保護を受給されている方は、マイナンバーカードで医療機関・薬局が受診できるようになります
ページ本文

北九州市で生活保護を受給されている方は、マイナンバーカードで医療機関・薬局が受診できるようになります

更新日 : 2024年5月9日
ページ番号:000172370

 生活保護を受給されている方は、下記の条件が整っている場合、マイナンバーカードで医療機関・薬局が受診できるようになります。

(1)生活保護を受給されている方が(ア)マイナンバーカードを取得し、(イ)オンライン資格確認の利用申込が完了していること

(2)受診する医療機関・薬局でオンライン利用可能な端末が準備できていること

(3)マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することを各福祉事務所の担当ケースワーカーに申し出ること

 なお、マイナンバーカードを取得しておらず、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり紙の医療券・調剤券で医療機関・薬局を受診することができます。

医療機関受診時の注意点

 マイナンバーカードでオンライン資格確認を行い、医療機関へ受診される場合も、これまでどおり、受診前に各福祉事務所の担当ケースワーカーに連絡してください。原則として、事前連絡なく医療機関の受診は認められていません。

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で利用するには、医療機関等のシステムが健康保険のオンライン資格確認に対応しているだけではなく、生活保護医療扶助のオンライン資格確認に対応している必要があります。

 対応医療機関等の一覧は厚生労働省ホームページの「医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関・薬局」をご覧ください。

ご自身の情報の不開示を希望される方へ

 DVや虐待等を受けているなど情報の不開示を希望される場合、別途手続きをすることで医療機関に対して、ご自身の情報を不開示にすることが可能となりますので、その場合には担当のケースワーカーにご相談ください。

 また、健診情報の引継ぎは、生活保護を受給されている人が、転居に伴って別の地域の福祉事務所で生活保護を受給されることになった場合、本市で受診した健診の情報を転居後の地域の福祉事務所に引き継ぐことができます。やむを得ない理由等で健診情報の引継ぎを希望しない場合は、担当のケースワーカーにご相談ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。