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【医療機関・薬局の皆様へ】令和6年6月28日からマイナンバーカードを利用した医療扶助のオンライン資格確認の本格運用を開始します

更新日 : 2024年6月24日
ページ番号:000172368

 北九州市では、令和6年6月28日からマイナンバーカードを利用した医療扶助のオンライン資格確認の本格運用を開始します。

 オンライン資格確認は情報の開示を希望しない一部の方を除き、生活保護を受給している全ての方が対象となります。

 また、マイナンバーカードでの医療扶助のオンライン資格確認を行うためには、下記全ての条件が整っている必要があります。

(1) 生活保護受給者がマイナンバーカードを取得していること

(2) 生活保護受給者がマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込が完了していること

(3) 生活保護受給者が各区保護課にオンライン資格確認の利用を申し出ていること

(4) 医療機関・薬局で「医療扶助のオンライン資格確認」用の端末の準備ができていること

(5) 福祉事務所(各区保護課)で生活保護の資格情報の登録手続きが完了していること

医療機関等でのシステム改修について

 生活保護受給者のオンライン資格確認を行うためには、上記(4)のとおり、予め医療機関・薬局側での端末の準備が必要です。

 各種医療保険の資格確認用の端末の多くが、医療扶助オンライン資格確認に対応していないため、システム改修・設定変更が必要です。詳細は使用中のシステムベンダにお尋ねいただくか、厚労省ホームページ等でご確認ください。

マイナンバーカードでの受診について

 前提条件が全て整っている生活保護受給者が、マイナンバーカードを利用して指定医療機関を受診した場合は、医療機関・薬局側の端末で、「資格情報(氏名・福祉事務所名等)」、「医療券情報(受給者番号等)等」を確認することができます。

 ただし、受診情報未登録の場合、「資格情報」は表示されますが「医療券情報」は表示されません。

【資格情報の閲覧について】

 オンライン資格確認を行うためには、生活保護受給者の資格情報が正しく登録されている必要があり、資格情報の確認作業を継続しておりますが、確認が完了していない場合やDV被害者等で本人が開示を希望しない場合については、引き続き閲覧できない状態となっています。一部の資格情報について、閲覧できずご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

福祉事務所への事前申請(原則)

 医療扶助は、受診前に生活保護受給者が各区保護課へ事前申請することが原則です。事前申請の内容に基づき、各区保護課で受診手続き(オンラインの受診情報登録もしくは紙医療券発行手続き)を行います。

【事前申請なく受診した場合】

 これまでどおり、お手数ですが、受診後に各区保護課までご連絡いただきますようお願いいたします。医療機関等からの連絡受付後、医療券発行手続きを行います。

医療券・調剤券の発行

【オンラインで発行される場合】

 前提条件が全て整っている生活保護受給者が、マイナンバーカードを利用して指定医療機関を受診した場合、医療券・調剤券はオンラインで発行されます(紙の医療券は発行されません)。医療機関・薬局側の端末で、「資格情報」、「医療券情報」等を確認し、医療扶助の請求手続きを行ってください。

 医療機関・薬局側の端末で「医療券情報」を確認(閲覧)できるのは、各区保護課で医療券をオンライン発行した日の2日後となる予定です(例:7月3日発行→7月5日以降閲覧可能、ただし閉庁日を除きます)。

 オンラインで発行された医療券・調剤券情報の一括取得が可能となります。やむを得ず医療券発行前に(未委託の状態で)受診した場合や医療券発行遅延等の場合においても、各区保護課が事後的に登録した情報を、生活保護受給者の再来院なしで閲覧することが可能になります(詳細は使用中のシステムベンダにお尋ねください)

【紙で発行される場合】

 前提条件が1つでも整っていない場合(生活保護受給者のオンライン資格確認の利用意向が未確認の場合を含む)は、これまでどおり紙の医療券・調剤券が発行されます。なお、要否意見書は、これまでどおり全て紙で発行されます。

連名簿及び受領書の発行と返送

 新規の患者の場合は単票の医療券・調剤券を随時発行していますが、翌月以降も継続受診する場合は、これまでどおり「連名簿(名簿式の医療券・調剤券)」と「受領書」をお送りします。

 下表のとおり、取り扱いが一部変更となりますのでご確認ください。

医療券・調剤券 記載内容等
連名簿 医療券・調剤券が紙発行された患者のみ記載
受領書 医療券・調剤券が発行された全ての患者情報が記載

【オンライン発行ではなく紙発行が続く場合】

 医療機関・薬局で「医療扶助のオンライン資格確認」用の端末の準備ができている状況で、生活保護受給者がマイナンバーカードを利用して受診しているにもかかわらず紙の医療券・調剤券の発行が続いている場合は、お手数ですが各区保護課までご連絡ください。(薬局の場合は、調剤券交付願書の備考欄に「マ」とご記載ください)

 保護課で生活保護受給者の利用意向を確認したうえで、オンラインでの発行に切り替えます。

(注)マイナンバーカードを使っていても、生活保護受給者からオンライン資格確認の利用申出が確認できていない場合、医療券・調剤券は紙で発行されますのでご了承ください。

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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