生活扶助基準については、国の社会保障審議会生活保護基準部会における令和4年検証の結果を反映しています。
令和6年度までの臨時的・特例的な対応として、
- 基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額1,000円を加算します。
- 当該加算を行ってもなお現行基準額から減額となる世帯について、現行の基準額を保障します。
これらの見直しを令和5年10月から実施します。
生活扶助基準については、国の社会保障審議会生活保護基準部会における令和4年検証の結果を反映しています。
令和6年度までの臨時的・特例的な対応として、
これらの見直しを令和5年10月から実施します。
生活保護基準は、5年に1度実施される全国家計構造調査のデータ等を用いて、定期的に専門的かつ客観的な評価・検証が行われています。直近では、令和4年12月に基準部会報告書がまとめられています。
(詳しくは、関連資料の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」をご覧ください。)
【参考】生活扶助基準額の見直しの例(基準額が増えるケース)
世帯類型(世帯員の年齢) | 令和4年10月 | 令和5年10月 |
---|---|---|
一人暮らしの高齢者世帯(68歳) | 73,590円 | 73,850円 |
夫婦の高齢者世帯(68歳、65歳) | 115,890円 | 118,470円 |
母子の2人世帯(30歳、4歳) | 117,050円 | 117,340円 |
夫婦と子1人の世帯(32歳、29歳、4歳) | 141,930円 | 148,440円 |
注)上記の基準額には、各種の加算の額は含まれていません。
注)障害者加算や母子加算、児童養育加算など、加算の額に変更はありません。
生活保護を受給されている方で、何かわからないことなどがあれば、担当のケースワーカーにお尋ねください。
福祉事務所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
門司福祉事務所 | 〒801-8510 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1881(代表) |
小倉北福祉事務所 | 〒803-8510 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 |
093-582-3450(保護第一課) 093-582-3451(保護第二課) 093-582-3452(保護第三課) |
小倉南福祉事務所 | 〒802-8510 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 |
093-951-4131(保護第一係) 093-951-4132(保護第二係) 093-951-4133(保護第三係) 093-951-4134(保護第四係) 093-951-4135(保護第五係) |
若松福祉事務所 | 〒808-8510 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5321(代表) |
八幡東福祉事務所 | 〒805-8510 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-0801(代表) |
八幡西福祉事務所 | 〒806-8510 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1441(代表) |
戸畑福祉事務所 | 〒804-8510 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-871-2334 |
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保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095